診療所等に関する手続

 

ページ番号1004835  更新日 令和4年5月26日 印刷 

診療所の開設等に関する手続

診療所(歯科診療所)を開設するとき

診療所(歯科診療所)を開設する場合には、医療法の規定に基づき保健所への届出が必要です。開設を予定している方は、事前に電話でご予約し、施設の平面図(案)を持参の上、お早めにご相談ください。

  • 医師、歯科医師個人が開設する場合、開設届を開設後10日以内に保健所へ提出してください。
  • 非医師、非歯科医師(法人等)が開設する場合、事前に開設許可申請が必要です。開設前に開設許可申請書を保健所へ提出してください。

保険診療を行う場合には、関東信越厚生局東京事務所(電話:03-6692-5119)への申請が必要です。

診療所(歯科診療所)の届出事項を変更したとき

診療所開設後に次の事項を変更した場合、変更届を変更後10日以内に保健所へ提出してください。

  • 開設者、管理者の住所、氏名
  • 診療所(歯科診療所)の名称(注:変更前にご相談ください。)、住居表示
  • 診療科目
  • 診療日時
  • 建物の構造概要(注:変更前にご相談ください。)
  • 医療従事者(注:従事者専用の変更届出用紙を使用ください。)
  • 診療用エックス線装置

(注意)法人等が開設する診療所(歯科診療所)や有床診療所では、変更前に許可申請を行う必要がある場合があります。詳細は電話にてお問い合わせください。

診療所(歯科診療所)を休止、廃止又は再開するとき

診療所(歯科診療所)を廃止、休止、休止中の診療所(歯科診療所)を再開した場合、廃止届、休止届又は再開届を10日以内に保健所へ提出してください。また、診療用エックス線装置を廃止した場合、廃止届を廃止後10日以内に保健所へ提出してください。

開設者(個人)が死亡(失そう)した場合、死亡(失そう宣告)後10日以内に死亡(失そう)届を保健所へ提出してください。

申請書のダウンロード

診療所(歯科診療所)に関する申請書等は下記のページをご覧ください。

法人開設

個人開設

法人、個人共通

その他の手続

助産所(医療法)、衛生検査所(臨床検査技師等に関する法律)、歯科技工所(歯科技工士法)についても、開設、変更、廃止等の手続が必要となります。詳細は下記問い合わせ先までご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所生活衛生課医薬担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926