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ページID : 875

更新日 : 2026年1月22日

歯科技工所について

目次

歯科技工所一覧

歯科技工所を開設する場合には、歯科技工士法の規定に基づき保健所への届出が必要です。開設の届出がある施設については、以下の添付ファイルをご覧ください。

歯科技工広告ガイドライン

「歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針(歯科技工広告ガイドライン)」が策定されました。このガイドラインは歯科技工広告及び情報提供のあり方等を定めることにより、歯科技工広告等の適正化の推進を図ることを目的としています。詳細は以下の添付ファイルをご覧ください。

関連通知

関連情報

お問い合わせ先

杉並保健所生活衛生課医薬担当

〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号

電話番号:03-3391-1991

ファクス番号:03-3391-1926

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