結核医療費の公費負担

 

ページ番号1004820  更新日 令和5年10月10日 印刷 

結核と診断された方が安心して適正な治療が受けられるように、結核医療費の一部(または全部)を公費で負担する制度があります。申請書類を保健所に提出し、杉並区感染症の診査に関する協議会の承認が得られると適用されます。

結核入院医療費の助成(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条)

対象者

結核と診断された方で、かつ、周りの人にうつす可能性があるため、入院勧告を受け、入院されている方

助成内容

結核医療費のうち各種健康保険適用後の自己負担額を公費で負担します。
ただし、本人及び同一生計の家族の特別区民税所得割額の合算額が564,000円を超える方は、月額20,000円を限度として一部負担があります。

手続方法

医療費助成を申請する方は、次の書類の提出が必要です。
なお、公費負担の始期は原則として入院勧告により入院した日になります。

必要書類

  • 医療費公費負担申請書
  • 世帯調書
    (医療費公費負担申請書と世帯調書については、保健所職員が入院先に訪問し、持参します。)
  • 同一生計家族全員の特別区民税(市町村税)の所得税割等を証明する書類
    (入院日が4月1日から6月30日までの方は前年度の証明書類が必要です。)
  • 健康保険証(提示)

提出先

杉並保健所保健予防課

結核一般医療費の助成(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2)

対象者

主に通院により結核の治療を受けていて、他の人に対して感染させる恐れのない方
潜在性結核感染症(結核に感染しているが、症状はなく、今後、発病する恐れがある状態)も含みます。

助成内容

結核医療費の95パーセントを各種健康保険と公費で負担し、自己負担分は5パーセント(注1)になります。
ただし、結核医療費については、助成の対象になるものと対象外になるものとあります。
詳細は下記の添付ファイルをご覧ください。

(注1)以下に該当する方は自己負担分の5パーセントについて助成制度があります。
国民健康保険(杉並区・国保組合)、社会保険、後期高齢者医療制度の加入者で、患者本人または扶養義務者の今年度の住民税が非課税の方(通院開始日が1月1日から5月31日の方は前年度のものの証明が必要です)。杉並区国民健康保険加入者の方は、「結核医療給付金受給者証交付申請書」の提出が必要になります。

手続方法

医療費助成を申請する方は、次の書類の提出が必要です。
なお、公費負担の始期は原則として、申請を受理した日になります。

必要書類

  • 結核医療費公費負担申請書
  • 胸部エックス線写真(3カ月以内に撮影したもの)
  • 健康保険証(提示)

提出先

杉並保健所保健予防課

関連情報

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

 

このページに関するお問い合わせ

杉並保健所保健予防課感染症係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1025(直通) ファクス:03-3391-1927