在留カードの交付

 

ページ番号1004507  更新日 令和6年2月26日 印刷 

平成24年7月9日から、新しい在留管理制度が開始され、3カ月を超えた在留期間が決定された中長期在留者に対し、入国管理局(現:出入国在留管理庁)から在留カードが交付されることとなりました。

交付対象者

下記の条件にあてはまらない外国人に交付されます。

  1. 「3カ月」以下、「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格・在留期間が決定された人
  2. 特別永住者
  3. 在留資格を有しない人
  4. 1から3に準じる者として法務省令で定める人

交付申請および交付場所

地方出入国在留管理官署

【注意】

  • 区役所では、在留期間の更新や在留資格の変更はできません。
  • 在留カードを紛失・盗難・破損したときは、紛失等の事実を知った日から14日以内に、東京出入国在留管理局で在留カードの再交付申請をしてください。
  • 手続きの詳細は、東京出入国在留管理局へお問い合わせください。

問い合わせ先

  • 出入国在留管理庁外国人在留総合インフォメーションセンター
    電話:0570-013904 (IP電話・PHS・海外からは、電話:03-5796-7112)
  • 東京出入国在留管理局
    電話:0570‐034259(代表)

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部区民課区民係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0771