住民票の住所変更などの届け出(転入・転出・区内転居・世帯異動)
住民基本台帳(住民票)は、選挙人名簿への登録、国民健康保険、国民年金、小学校・中学校への就学、子ども医療費助成、個人住民税(特別区民税・都民税)などの基礎となるものです。届け出期間内に届け出をしてください。
転入・転居の届け出の際、お持ちの方は住所を変更する全員の「マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード」を窓口にお持ちください。その際、交付時に設定した数字4桁の暗証番号の入力がそれぞれ必要となるため、世帯全員分控えたうえでご来庁ください。
また、外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書を併せてお持ちください。
届け出の種類と届け出期間等
転入届(区外から杉並区へのお引っ越し)
- 届け出期間
- 新しい住所に住み始めてから14日以内
-
届け出に必要なもの
-
- 旧住所地の区市町村長が発行した転出証明書(特例転出届を出した方は不要)
- 届け出に来た方の本人確認ができるもの(注1)
- 中長期在留者の方は在留カード、特別永住者の方は特別永住者証明書(注2)
- 前住所地でマイナンバーカード(個人番号カード)を申請中だった方は、杉並区で再度ご申請が必要です。
- 届け出場所
- 窓口(区役所または区民事務所)
- 注意事項
-
- 杉並区に住み始めている場合に転入届が可能です。(転出証明書に記載の異動予定日より前でも可)
- まだ杉並区に居住していない場合、未来の日付で転入届をすることはできません。
転入届(国外から杉並区へのお引っ越し)
- 届け出期間
- 新しい住所に住み始めてから14日以内
- 届け出に必要なもの
-
- 転入者全員のパスポート(帰国日のスタンプを確認します。スタンプがない場合は、帰国日がわかる航空券の半券などをお持ちください)
- 日本国籍の方は、転入者全員が記載された戸籍全部事項証明書(個人事項証明書)と戸籍の附票(本籍地が杉並区の方は必要ありません。)
- 中長期在留者の方は在留カード、特別永住者の方は特別永住者証明書(注2)
- 土曜日の開庁時間内や平日の午後5時以降は、原則、処理が完了しません。あらかじめご了承ください。
- 届け出場所
- 窓口(区役所または区民事務所)
- 注意事項
-
- 杉並区に住み始めている場合に転入届が可能です。
- まだ杉並区に居住していない場合、未来の日付で届け出をすることはできません。
転居届(区内でのお引っ越し)
- 届け出期間
- 新しい住所に住み始めてから14日以内
- 届け出に必要なもの
-
- 届け出に来た方の本人確認ができるもの(注1)
- 杉並区発行の保険証や医療証等(注3)
- 中長期在留者の方は在留カード、特別永住者の方は特別永住者証明書(注2)
- 届け出場所
- 窓口(区役所または区民事務所)
- 注意事項
-
- 新住所に住み始めている場合に転居届が可能です。
- まだ新住所に居住していない場合、未来の日付で届け出をすることはできません。
転出届(区外へのお引っ越し)
- 届け出期間
- 引越しする14日前から(もしくは引越しした後14日以内)
- 届け出に必要なもの
-
- 届け出に来た方の本人確認ができるもの(注1)
- 杉並区発行の保険証や医療証等(注3)
- 印鑑登録証(登録している方のみ)
- 届け出場所
-
- 窓口(区役所または区民事務所)
- 郵送
- マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方はオンライン申請(国内への転出のみ)が可能です
オンライン申請や郵送申請について、詳しくは以下リンク先をご覧ください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方のオンラインによる転出届・転入予定連絡(引越しワンストップサービス)について
- 転出届出書(郵送届出用)【住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない世帯】
- 転出届出書(郵送届出用)【住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの世帯】
世帯変更届(世帯や世帯主に変更があった場合)
- 届け出期間
- 変更があってから14日以内
- 届け出に必要なもの
-
- 届け出に来た方の本人確認ができるもの(注1)
- 杉並区発行の保険証や医療証等(注3)
- 届け出場所
- 窓口(区役所または区民事務所)
住所を有する者が中長期在留者となった場合の届け出(外国人住民の方のみ)
- 届け出期間
- 中長期在留者等となってから14日以内
- 届け出に必要なもの
-
- 届け出に来た方の本人確認ができるもの(注1)
- 新たに中長期在留者となった全員の在留カード(注2)
- 届け出場所
- 窓口(区役所または区民事務所)
-
注意事項
-
- 在留カードの交付を受けていなかった方が、在留カードを交付された場合に届け出が必要です。
- 既に在留カードの交付を受けている方で、在留期間の更新・在留資格の変更があった場合の届け出は不要です。
- マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方で在留期間の更新をした場合、別途手続きが必要です。
世帯主との続柄の変更届(外国人住民の方のみ)
- 届け出期間
- 変更があってから14日以内
- 届け出に必要なもの
-
- 届け出に来た方の本人確認ができるもの(注1)
- 世帯主との続柄を証する文書の原本と日本語訳された文書
- 届け出場所
- 窓口(区役所または区民事務所)
(注1)日本の官公署発行の顔写真付証明書等〔運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)等〕の場合は1点、その他の証明書等〔健康保険証又は健康保険資格確認書、介護保険証、年金手帳(基礎年金番号通知書は不可)等〕の場合は2点お持ちください。
(注2)入管法または入管特例の定めにより、届け出の際には世帯全員分の在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。持参がない場合、窓口に再度来ていただく必要があり、罰金や在留資格の取消しの対象になる可能性が生じるためご注意ください。
(注3)返却や記載内容の変更が必要な場合があります。
代理人による届け出
本人または同一世帯以外の方が届け出る場合は、ご本人が記載した委任状が必要です。
その他の手続き
転入届、転居届、転出届に伴うその他の手続きについては、以下のリンクをご覧ください。
手続きの場所
窓口受付時間 | 区民事務所 | 区民課区民係 (区役所東棟1階) |
---|---|---|
月曜日から金曜日 |
午前8時30分から午後5時 |
午前8時30分から午後5時 |
第1・第3・第5土曜日 | 休業日 | 午前9時から午後5時 |
第2・第4土曜日 | 午前9時から午後5時 | 休業日 |
日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日) | 休業日 | 休業日 |
(注意)
- 土曜日が祝日と重なった場合はお休みとなります。
- 杉並区役所東棟1階 区民課区民係窓口は大変混み合いますので、区民事務所をご利用ください。
また、休日明けの日(特に、ゴールデンウイークや年末年始などの連休明けの日)、大安、昼休みの時間帯(午前11時~午後2時)は窓口が非常に混み合いますので、あらかじめご了承ください。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
区民生活部区民課区民係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0771