子どもの遊び場、近隣住民の憩いの場、防災や自治会活動の拠点など区民が利用する公園を活用してまで保育所を整備する必要があるのでしょうか。

 

ページ番号1029348  更新日 平成29年6月1日 印刷 

回答

切迫した状況である待機児童解消をなんとしても成し遂げていくため、地域の貴重な財産である公園についても、苦渋の選択で保育所にすることとしたものです。

地域には保育所の一日も早い整備を望む方が数多くいる中、保育所の整備には、一定の広さ、接道、採光などさまざまな条件があり、適地がなかなか見つからないのが現状です。今回、保育所整備の数少ない適地として、地域の貴重な財産である公園を活用するにあたり、保育施設に活用する範囲を最小限に留める、近隣の学校開放事業の拡充を図るなど、十分な配慮をしていく考えです。

さらに、久我山東原公園及び向井公園については、子どもたちの遊び場となる代替広場を確保し、8月から開放することを、各公園周辺の皆さまにお知らせしております。

 

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