都市公園法では、みだりに都市公園を廃止してはいけないということになっています。ただし、公益上特別の必要がある場合には、公園を廃止してもよいということになっておりますが、今回は公益上特別の必要がある場合に該当するという認識でいいのですか。
回答
都市公園法では、都市公園をみだりに廃止できないことになっていますが、公益上特別の必要がある場合には、廃止できることになっています。
区では、4月に「すぎなみ保育緊急事態宣言」を行い、平成29年4月には待機児童をゼロにするため緊急対策第二弾で公園を含む11カ所の区立施設を保育所に転用することとしており、このことは、公益上特別の必要がある場合に該当すると判断しております。
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