認可保育園(区立・私立保育園)

 

ページ番号1004714  更新日 令和5年4月1日 印刷 

認可保育園とは

保育園とは保護者がいろいろな都合で、家庭でお子さんの保育ができない場合に、保護者に代わって保育をする児童福祉施設です。

家庭で保育ができない場合とは

  1. 保護者が就労している場合(1カ月において48時間以上労働することを常態とすること。
  2. 保護者の妊娠、出産。
  3. 保護者の疾病、障害。
  4. 保護者が同居または長期入院している親族の介護・看護をしている場合
  5. 保護者が災害復旧にあたっている場合
  6. 保護者が求職活動をしている場合
  7. 保護者が就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)をしている場合
  8. その他、上記に類する状態として区が認める場合。

(注)その家庭で、保護者以外の人が児童の保育ができる場合は除きます。

空き状況

保育施設利用のご案内及び申し込み書配布場所について

「保育施設利用のご案内」及び「申し込み書」配布場所は以下のとおりです。

  • 保育課 認定・入園係(区役所東棟3階)
  • 子どもセンター
    荻窪保健センター4階
    高井戸保健センター1階
    高円寺子ども家庭支援センター1階
    上井草保健センター1階
    和泉保健センター1階

(注意)区民事務所では「保育施設利用のご案内」を配布していませんのでご注意ください。

PDF版は下記よりダウンロードしてご覧ください。

(注)主な申請書は関連情報の申請書サービス「保育園」からダウンロードできます。

申し込み手続きについて

  • 入所を希望する月の前月10日(閉庁日の場合は翌開庁日)午後5時までに必要な書類をそろえてお申し込みください。なお、1月、2月と4月の入所については、締め切り日が早まりますのでご注意ください。
    3月は入所の利用調整会議を行っていません。
  • お申し込みの際、必要な書類を請求する場合があります。指定する期日までにご提出ください。
  • 入所利用調整会議は、毎月17日前後に行われます。
  • 募集人数などは区ホームページでもお知らせします。(掲載期間:月末から翌月申し込み締め切り日まで)

障害や発達の遅れなど個別の支援が必要なお子さんの申し込みについては、保育課 認定・入園係までご相談ください。

受付場所について

  • 保育課 認定・入園係(区役所東棟3階)
  • 子どもセンター(区内5カ所の保健センター内)

(注)電子申請・郵便でも申し込めます。各締め切り日までに保育課必着です。未着や同封漏れについて、区は一切の責任を負えません。郵送申し込みの場合は、記入漏れや同封漏れがないことを確認の上、簡易書留で郵送してください。

ファクス不可

利用調整について

保育所の入所は、利用調整会議で判断します。提出された書類等によって確認した内容に基づき、「家庭で保育ができない状況」を点数化しています。この点数を「指数」と呼びます。
原則として両親の「指数」を合算し、「指数」が高いほど保育所を必要とする度合が高いと判断します。

内定発表について

4月入所申し込み : 内定の有無にかかわらず結果のお知らせを発送します。(郵送)
5月~2月入所申し込み : 内定した方に保育課から電話で連絡いたします。(毎月20日頃)

開所時間と保育時間について

  • 区立保育園は、午前7時30分~午後6時30分
    私立保育園・地域型保育事業は、施設によって若干異なります。
  • 保育の必要量の認定区分によって、利用できる時間が異なります。
    保育時間は、1日最大11時間(保育標準時間)または1日最大8時間(保育短時間)を上限として、必要となる時間を利用することができます。

延長保育について

延長保育とは、延長保育実施園に入所中のお子さんを園ごとの範囲内で保育時間を延長してお預かりする制度です。

区立保育園

月ぎめ延長保育:3月の実施開始はありません。

  • 対象者
    区内在住の満1歳以上のお子さんで、1カ月に10日以上延長を必要とする方
  • 申し込みの手続き
    希望する場合は、「区立保育園 延長保育申込書」「保育園延長保育実施のお願い」に保育要件確認書類(就労証明書または診断書等)を添えて保育課にお申し込みください。申し込みの締め切り・有効期間は入園申し込みと同様です。

(注)延長保育は、欠員状況によっては希望できない場合があります。

私立保育園・公設民営保育園

利用の申し込みは、保育園に直接ご相談ください。
(注)主な申請書は関連情報の申請書サービス「保育園」からダウンロードできます。

保育料について

区立・私立保育園や地域型保育事業(小規模保育所など)の保育料は、保育の実施に必要な経費の一部を、利用する児童の保護者に負担していただく費用です。

徴収基準

保育料は、児童の年齢と世帯の住民税額(市町村民税所得割額)に応じて決定されます。

  • その年の4月から8月分の保育料は世帯の前年の住民税額に基づいて決定し、9月から翌年3月分の保育料は世帯の現年の住民税額に基づいて決定します。そのため、年度の途中で保育料額が変更になる場合があります。
  • 修正申告等により税額が変更になった場合は、保育料が変更になる場合があります。

 保育料を滞納した場合は、保育料に延滞金を加算します。また、財産の差し押さえを受けることがあります。

支払方法等

  • 区立・私立保育所・区立小規模保育事業等に通うお子さんの保育料は、区へ納付してください。
    納付には、便利な「口座振替」をご利用ください。口座振替の開始月は通知書でお知らせします。
  • その他の保育施設(私立小規模保育事業等)の保育料は、契約に基づき、各施設・事業所へ直接お支払ください。
  • 保育料は1か月単位でかかります。原則、月の途中で退園されても1か月分の保育料を納めていただきます。(延長保育料も同じ)
  • 口座振替は、お申し出がない限り、翌年度以降も継続します。

支払い期限

毎月末日です。ただし、末日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。

負担軽減制度

  • 要保護世帯
    ひとり親世帯、または保護者と同一世帯内に心身障害者等に該当する方がいる場合、世帯の区民税所得割額が77,101円未満の世帯で、保護者と生計を一にする子を対象に年齢の高い順に数えて1番目の子(第1子)の保育料は半額(保育料の上限が9,000円となる)になります。2番目(第2子)以降の子の保育料は無料になります。
  • 多子世帯
    保護者と生計を一にする子を対象に年齢の高い順に数えて2番目の子(第2子)の保育料は半額、3番目(第3子)以降の子は保育料が無料となります。

保育料の減免

条件に該当する場合は、保育料が減額または免除になります。詳しくは「保育施設利用のご案内」または内定後にお送りする「認可保育施設保育料について」をご覧ください。

なれ保育

入園後お子さんが保育園に無理なくなじめるように、短い保育時間から徐々に通常の保育時間にしていきます(一週間程度ですが、お子さんの状況により異なります)。

入園できなかった方は

  • 最初の入所利用希望月の利用調整後に「保育所等利用調整結果(利用不可)通知書」を送付します。
  • 支給認定申請書兼保育所等利用申し込み書は申し込み日から6か月間有効です。
  • 有効期間内に希望の保育園に空きが出た場合、利用調整の対象となります。

(注)入園申し込み書の有効期限にはご注意ください。有効期限は、「保育所等利用調整結果(利用不可)通知書」に記載されています。

 

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部保育課認定・入園係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0657(直通) ファクス:03-5307-0688