性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条例

 

ページ番号1086650  更新日 令和5年4月8日 印刷 

性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条例(令和5年4月1日施行)

杉並区では、令和5年4月から「杉並区性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条例」に基づき、基本構想(令和3年10月策定)に掲げた福祉・地域共生分野の将来像「全ての人が認め合い、支え・支えられながら共生するまち」を踏まえ、性の多様性が尊重される地域社会の実現に向けて取り組んでまいります。

条例本文

杉並区条例第12号 杉並区性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、杉並区(以下「区」という。)において性の多様性が尊重される地域社会の実現を図るため、基本理念、性を理由とする差別等の禁止、区、区民及び事業者の責務並びにパートナーシップ制度その他の区が実施する性の多様性が尊重される地域社会の実現に関する施策の基本的事項について定め、もって全ての区民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 性的指向 自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向をいう。
(2) 性自認 自己の性別についての認識をいう。
(3) パートナーシップ関係 双方又はいずれか一方が性的指向が異性に限らない者又は性自認が出生時に判定された性別と一致しない者であり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、継続的に協力し合い、共同生活を営むことを約した2者間の関係をいう。
(4) パートナーシップ制度 第9条に定めるところにより、区長がパートナーシップ関係にある者からの届出を受理したことを証明する制度をいう。
(5) 区民 区内に住み、働き、又は学ぶ人をいう。
(6) 事業者 区内において、事業活動を行うものをいう。

(基本理念)

第3条 性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進は、性的指向又は性自認を内心にとどめることを希望する者の平穏な生活の確保に配慮しつつ、全ての区民が、性を理由とする差別等を受けないこと、性の多様性をめぐる個人としての尊厳が重んぜられること及び性別、性的指向、性自認等にかかわらず、自らの意思によって地域社会のあらゆる分野における活動に参画し、能力を発揮する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。

(性を理由とする差別等の禁止)

第4条 何人も、性を理由として不当な差別的取扱いをすることその他の性を理由として個人の権利利益を不当に侵害する行為をしてはならない。
2 何人も、正当な理由なく、本人の意に反して、性的指向もしくは性自認の表明を強制し、もしくは禁止し、又は性的指向もしくは性自認を明らかにしてはならない。

(区の責務)

第5条 区は、第3条に定める基本理念にのっとり、区民、事業者、国及び他の地方公共団体その他の関係機関等との連携を図りつつ、性の多様性が尊重される地域社会の実現に関する施策を実施する責務を有する。

(区民の責務)

第6条 区民は、性の多様性について理解を深めるとともに、区が実施する性の多様性が尊重される地域社会の実現に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、性の多様性について理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、性を理由とする差別等の防止を図る等性の多様性に配慮するよう努めるとともに、区が実施する性の多様性が尊重される地域社会の実現に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(相談体制の整備等)

第8条 区は、区民からの性を理由とする差別等に関する相談に的確に応ずるため、必要な体制の整備を図るものとする。
2 区民は、性を理由とする差別等について、区長に対し、苦情の申出をすることができる。
3 区長は、前項の規定により苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速に処理するものとする。

(パートナーシップ制度)

第9条 パートナーシップ関係にある者であって、規則で定める要件を満たすものは、規則で定めるところにより、これらの者がパートナーシップ関係にある旨を区長に届け出ることができる。
2 区長は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、当該届出を受理したことを証する書面を交付するものとする。
3 第1項の届出をした者であって、当該届出を受理したことを証するカードの交付を受けようとするものは、規則で定めるところにより、区長に申請することができる。
4 区長は、前項の申請があったときは、規則で定めるところにより、同項の申請をした者に対し、同項のカードを交付するものとする。
5 区は、区が実施する施策等において、パートナーシップ関係にある区民が安心して暮らすことができる地域社会の実現を目的とするパートナーシップ制度の趣旨を十分に尊重し、適切に対応するものとする。ただし、法令等の規定により実施する施策等においては、この限りでない。
6 前各項に定めるもののほか、パートナーシップ制度に関して必要な事項は、規則で定める。

(啓発活動)

第10条 区は、性の多様性に関する区民及び事業者の理解を深めるよう、広報その他の啓発活動を行うものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第9条及び次項から附則第4項までの規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

条例に関するQ&A

このQ&Aは、本条例(令和5年4月1日施行。パートナーシップ制度に係る規定は4月24日施行)の内容・趣旨を広く区民・事業者の皆さまにご理解いただくために作成したものです。なお、今後区に寄せられたご意見・ご質問を踏まえて順次必要な改訂をしていきます。

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このページに関するお問い合わせ

区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係
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