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更新日 : 2026年1月13日

パートナーシップ制度

目次

杉並区パートナーシップ制度について

パートナーシップ関係にある性的マイノリティのカップルの生活上の不便を軽減するため、「杉並区パートナーシップ制度」を実施しています
パートナーシップ関係にある2人から届出を受理した場合、区が「パートナーシップ届受理証」を交付します。
手続きの詳細は以下の「杉並区パートナーシップ制度利用の手引」をご覧ください。概要は以下のとおりです。

  • 性的マイノリティ:性的指向が異性に限らない者、又は性自認が出生時に判定された性別と一致しない者。
  • パートナーシップ関係:双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いの人権を尊重し継続して協力し合い、共同生活を営むことを約した2者間の関係。
  • 杉並区パートナーシップ制度利用の手引(PDF:1,273KB)

対象となるカップル

双方、又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、継続的に協力し合い、共同生活を営むことを約した2人で、個別条件は次のとおりです。

年齢要件 双方が成年(18歳以上)に達していること。
住所要件

双方が区内在住(3カ月以内に転入予定である場合を含む)であること。

婚姻等要件

双方が現に婚姻しておらず、他者とのパートナーシップ関係にないこと。

近親者等要件

近親者(直系血族又は三親等内の傍系血族もしくは直系姻族の関係のこと)でないこと。

手続きの流れ

事前予約の上、必要書類を持参して区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係(区役所西棟7階)へ届出をしていただきます。区では必要書類等を確認し、受理証等を2人に交付します。

(1)手続きの事前予約

届出等の手続きには事前予約が必要です。
予約はオンラインフォームまたは電話で受け付けています。
受付期間は、届出希望日の2カ月前から7日前までです。
なお、届出可能日時は月~金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時~午後5時までとなります。

  • オンラインフォームでの予約
    第1希望から第3希望までの希望日をご入力ください。
    お申し込み後、1週間以内を目安に来庁日時を決定し、メールでご案内します。
    パートナーシップ制度事前予約フォーム外部サイトへリンク
  • 電話での予約
    03-5307-0326〔受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時〕

(2)届出

事前予約した日時に、必要書類をご持参の上、男女共同・犯罪被害者支援係の窓口(杉並区阿佐谷南1-15-1 西棟7階)へお二人でお越しください。手続きは、プライバシーに配慮した個室で行います。なお、届出様式は区ホームページの最下部からダウンロードできます。事前に記入してお持ちいただくことも、届出日当日に窓口で記入することも可能です。

【必要書類】
1

住民票の写し

  • 届出日以前3カ月以内に交付されたものに限ります。
  • 同一世帯の場合は、1通で構いません。(世帯主との続柄を記載してください)
  • 本籍地の記載は不要です。
  • 住民票コード、個人番号(マイナンバー)は省略してください。
2 現に婚姻していないことが確認できる書類
(戸籍謄抄本、独身証明書等)
  • 届出日以前3カ月以内に交付されたものに限ります。
  • 外国籍の方は、婚姻要件具備証明書又は独身証明書とその日本語訳
    (海外で同じパートナーと結婚をされている方は、結婚証明書とその日本語訳)
3 本人確認書類
  • 個人番号カード、運転免許証等
    (顔写真付きの書類は1点、顔写真なしの場合は2点提示してください。)
【届出内容により必要となる書類】
1

通称名の記載を希望する場合

  • 日常生活において当該通称名の使用が確認できる書類
    (通称名が記載された健康保険証や顔写真付きの社員証等)
2

生計を一にする子の氏名の記載を希望
する場合

  • 「世帯主との続柄」を記載した住民票の写し等、双方又は一方の子であり、
    生計を一にしている未成年であることが確認できる書類
    (届出日以前3カ月以内に交付されたものに限ります)
3 公正証書等受理証の交付を希望する場合
  • 「互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、継続的に協力し合うこと」
    について合意した旨を明記した公正証書の正本又は公証人の認証を受けた私署証書
    の原本(外国語で記載されたものを除く。)

(3)パートナーシップ届受理証等の交付

書類の確認後、原則として当日に受理証を交付します。書類の確認から受理証の交付まで、30分~1時間程度お時間をいただきます。
なお、書類に不備等がある場合は、即日発行できないことがあります。

【交付する書類】
1 パートナーシップ届受理証 お2人に対し1部交付。A4サイズ。
2 パートナーシップ届受理証カード 希望する場合、有料で交付。1枚につき350円。クレジットカードサイズ。
3 公正証書等受理証 希望する場合、必要書類を添えて申し出た場合にお2人に対し1部交付。A4サイズ。

パートナーシップ届受理証等の活用

本制度により、パートナーシップ関係にある方が、日常生活のさまざまな場面で手続きが円滑になるほか、例えば区営住宅の入居申し込み等、新たにサービスが受けられるようになります。杉並区のパートナーシップ制度に係る行政サービスについては以下をご覧ください。

その他、事業所等でも多様な性に配慮した取組が広がっています。

サービス提供の例

  • 医療機関等における診療情報や面会の機会の提供
  • 携帯電話などの家族を対象とした割引の適用
  • 生命保険の受取人の指定

パートナーシップ届受理証等の提示を受けた方へ

制度利用者が、2人の関係性を説明し、理解を得ていくためのものとして、事業者の方へ提示することがあります。事業者の皆様には、本制度の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いします。
パートナーシップ制度を利用する方の性的指向・性自認や本制度を利用していることについては、本人の同意なく口外しないでください。

パートナーシップ制度に関する杉並区と東京都の連携について

パートナーシップ制度の利用者の利便性の向上等を図るため、杉並区と東京都の証明書等の相互利用が可能となる「東京都パートナーシップ宣誓制度及び杉並区パートナーシップ制度に関する基本協定及び覚書」を締結しています。
これにより、杉並区の受理証等をお持ちの方は、東京都の事業等を利用することができます。詳しくは以下の東京都のホームページから、「受理証明書等活用先一覧(都事業等)」をご覧ください。

受理証等の再交付・記載事項の変更・返還について

事前予約の上、本人確認書類及び交付済みのパートナーシップ届受理証等のほか必要書類を持参し、手続きしてください。

(1)受理証の再交付

受理証の紛失や破損等により再交付を希望する場合は、再交付申請を受け付け、新たな受理証等を交付します。

(2)届出事項の変更

氏名、住所等の届出事項に変更があった場合、受理証の記載事項を変更します。

(3)受理証の返還について

パートナーシップ関係の解消や、パートナーの双方又は一方が区外へ転出するなど、制度の対象要件を満たさなくなった場合は、受理証を返還していただきます。なお、返還された受理証は、希望に応じて穿孔処理により無効化した形で返却します。

届出様式

以下の様式はダウンロードしてご利用できます。

お問い合わせ先

区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111(代表)

ファクス番号:03-5307-0681

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