指定管理者制度の概要

 

ページ番号1005301  更新日 令和1年6月21日 印刷 

指定管理者制度とは

平成15年9月の地方自治法改正により、地方公共団体の条例により設置された公の施設の管理運営について、民間事業者を含めた団体に行わせることを可能とする「指定管理者制度」が導入されました。これは、公の施設の管理運営に民間経営のノウハウを活用することにより、多様化する区民ニーズに効果的、効率的に対応し、管理経費の縮減とともに、利用者に対するサービスの向上を図ることを目的としています。
この制度が導入されたことにより、これまで公共的な団体等に限定されていた公の施設の管理運営を民間事業者も含めた幅広い団体が、議会の議決を経て、指定管理者として公の施設の管理運営を行うことができるようになりました。

(1)公の施設

公の施設とは、普通地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設ける施設をいいます(地方自治法第244条第1項)。

区の公の施設の具体例として次のものがあります。

  • スポーツ施設:総合運動施設、体育館、運動場、プールなど
  • 産業振興施設:産業商工会館
  • 文教施設:図書館、芸術会館、区民センターなど
  • 社会福祉施設:障害者通所施設、ゆうゆう館、保育園など
  • 基盤整備:公園、区営住宅など

(2)指定管理者制度の仕組み

  • 受託主体:法人その他の団体
    個人は不可
  • 法的性格:「管理代行」指定(行政処分の一種)により公の施設の管理権限の指定を受けた者に委任するもの
  • 公の施設の管理権限:指定管理者が有する (注記)「管理の基準」、「業務の範囲」は条例で定める
    施設の使用許可:指定管理者が行うことができる
    基本的な利用条件の設定:条例で定めることを要し、指定管理者はできない
    不服申し立てに対する決定、行政財産の目的外使用の許可:指定管理者はできない
  • 公の施設の設置者としての責任:地方公共団体
    利用者に損害を与えた場合:地方公共団体にも責任が生じる
  • 利用料金制度:採ることができる
  • 契約の形態:協定
    指定管理者の指定は、地方自治法上の契約には該当しないため、同法に規定する入札の対象ではない。

杉並区における指定管理者制度

(1)指定管理者制度導入指針の策定

地方自治法の改正による指定管理者制度の導入を受け、本区においても、公の施設の管理について、指定管理者制度の導入の可否を検討する必要があるとし、施設ごとに、導入による効果が認められるか十分に検討した上で、それぞれの施設の状況を考慮することとしました。具体的には、平成16年に策定した「指定管理者制度導入指針」に基づいて施設ごとに方針を決定することとしています。

(2)指定管理者の選定及び評価

公の施設の指定管理者を指定するにあたり、選定基準を事前に公開するとともに、委員の半数以上が区職員以外の外部委員で構成される選定委員会を設置するなど、透明性・公正性の確保に努めています。
また、指定期間満了に伴う指定管理者の更新の際についても、利用者アンケート、現地視察、事業者ヒアリングなど施設の形態に合わせた総合的な評価を実施しています。これらの評価を基に、指定管理者の公募、再選定に生かし、区民サービスの質のさらなる向上につなげています。

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