政治家に寄附をしたいが

 

ページ番号1005340  更新日 平成27年12月21日 印刷 

何人も「公職の候補者等」、政治家個人の政治活動に関して金銭等(有価証券を含む)による寄附をすることは、選挙運動に関するものを除き禁止されています。(政党がするものを除く)

「公職の候補者等」とは?
公職の候補者等とは、「候補者となったもの」、「公職の候補者となろうとする者」及び「現に公職にある者」を指します。公職は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長の職を指します。

  1. 物品による寄附は、制限額(年間150万円)以内で可能です。
  2. 選挙運動に関するものであれば、金銭による寄附(年間150万円以内)が可能です。

もしも、選挙運動以外で金銭による寄附を行うのであれば、「資金管理団体」又は「後援会等」に対して寄附を行うことができます。

「資金管理団体」とは?
資金管理団体は、政治家のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として当該候補者自身が指定(1団体に限る)したものをいいます。
なお、会社、労働組合及びその他の団体(政治団体を除く)は、政治家個人、資金管理団体又は後援会等に寄附をすることは禁止されています。

 

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