令和2年度 施設使用料の見直し

 

ページ番号1005294  更新日 令和2年4月1日 印刷 

前回の見直しから相当の期間が経過し、施設にかかる経費が変化していることから、施設を利用する方と利用しない方との負担の公平性の確保や受益者負担の適正化をより明確にするため、使用料の算定方法を含めた見直しを行うこととしました。
見直しの検討にあたり、無作為抽出した区民2,000名に対するアンケートや区民懇談会、区民等の意見提出手続(パブリックコメント)によりいただいたご意見も参考にしながら検討をすすめ、令和2年第1回杉並区議会定例会で関係条例を改正しました。

対象施設

集会施設、体育施設及び目的外使用施設の使用料を対象としました。

目的外使用とは
児童館やゆうゆう館などは、使用料を払うことで、その施設本来の使用目的以外で使用することができます。これを目的外使用といいます。例えば、「児童館」を子どもたちが使用する場合は、本来の目的での使用のため無料ですが、空きがあれば誰でも遊戯室や集会室を有料で使用することができます。

見直しのポイント

(1)使用料の算定対象経費の見直し

施設の使用料は、施設にかかる経費を面積や時間から単価を算出し、この単価を個別の施設面積などに当てはめることで各施設の使用料を算定しています。
区ではこれまで、施設にかかる経費の一部を施設使用料を算定するための対象経費としてきましたが、施設利用者と未利用者の負担の公平性の観点から原則として施設にかかる経費の全額を使用料算定の対象としました。

(2)施設の性質による負担割合の導入

使用料の設定にあたっては、良好なコミュニティの形成やスポーツを通じた仲間づくりや地域づくりに資することなど施設の設置目的などを考慮し、施設の性質(必需性と選択性、公共性と市場性)による受益者負担割合を導入しました。

負担割合とは

算定対象経費のうち、施設利用者が使用料として負担する割合です。
負担割合50%に分類した施設の場合、算定対象経費の50%を施設利用者が支払う使用料で負担し、残りの50%を税により負担します。今回の見直しにより算定対象経費は増加しますが、結果的に使用料が現行よりも引下げとなる施設があります。

(3)目的外使用施設使用料の見直し

目的外使用施設の使用料は集会施設使用料の2分の1という設定をしておりましたが、集会施設と目的外使用施設で施設利用の便益性に大きな差異はないため、今回の見直しでは受益者負担の適正化の観点から目的外施設使用料は集会施設の2分の1とする設定を廃止し、集会施設と同額としました。

新使用料の施行日

新たな使用料による貸出は、施設の利用申込開始時期や利用者への周知期間を考慮し、令和2年11月1日としました。

見直しの詳細

上記の資料は、区政資料室(区役所西棟2階)、区民事務所、図書館でもご覧いただけます。

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