防犯カメラの設置及び運用に関する基準の届出について

 

ページ番号1061712  更新日 令和4年1月14日 印刷 

杉並区防犯カメラの設置及び利用に関する条例、施行規則に定めるところにより、以下に記載の団体等が、道路や公園等、多数の者が来集する場所に防犯カメラを設置しようとする場合には、防犯対象区域その他の防犯カメラの設置及び利用に関する基準を定め、区に届出が必要です。(原則設置の10日前まで)

・杉並区が設置する場合
・商店会が商店街に設置する場合
・町会・自治会が町会・自治会区域内に設置する場合
・鉄道事業者が駅のコンコースに設置する場合
・店舗面積が3,000平方メートルを超える商業施設に設置する場合
・入場者定員が500人以上の興行施設に設置する場合

届出に必要な書類
  • 防犯カメラ設置利用基準届
  • 防犯カメラの設置及び利用に関する基準(表形式および文章形式の2種類)
  • 防犯カメラシステム機器構成一覧表及びパンフレット
  • 防犯カメラシステム図面(機器配置図、立面図)

防犯カメラ設置利用基準届

防犯カメラ設置及び利用に関する基準(表形式)

防犯カメラ設置及び利用に関する基準(文章形式)サンプル

届出内容に変更があった場合

すみやかに「防犯カメラ設置利用基準変更届」および「防犯カメラ設置及び利用に関する基準(表形式)」
をご提出ください。
カメラの台数に変更があった場合は、カメラの位置を記載した図面を添付してください。

防犯カメラを廃止した場合

すみやかに「防犯カメラ廃止届」をご提出ください。
廃止する防犯対象区域および防犯カメラの位置を記載した図面を添付してください。

提出方法

  • 窓口に持参する場合:区役所本庁舎東棟5階 危機管理対策課
  • 郵送で提出する場合:〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 危機管理対策課地域安全担当 宛
  • Eメールで提出する場合:Eメール:tikianzen-k@city.suginami.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

危機管理室危機管理対策課地域安全担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-3326