特定路外駐車場の届出

 

ページ番号1005089  更新日 令和6年4月1日 印刷 

第2次一括法(「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」)の施行に伴う、駐車場法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)の改正により、平成24年4月1日から特定路外駐車場の届出先が、東京都建設局から区へ変更になりました。

特定路外駐車場とは、以下の4つの要件に該当するものをいいます。

  1. 道路の路面以外に設置される駐車場で、一般公共の用に供される駐車場
  2. 駐車の用に供する面積が500平方メートル以上ある駐車場
  3. 駐車料金を徴収する駐車場
  4. 道路付属物駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に付属する駐車場のいずれかに該当しないもの

建築物に付属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院等の施設に付属している駐車場のことをいいます。
屋根のない昇降式駐車場、機械式駐車場は特定路外駐車場の対象になります。

特定路外駐車場を設置する場合は、国土交通省令第112号(移動等の円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令)に適合しなければなりません。

届出に必要な書類

駐車場法に基づく路外駐車場の届出と同時に届け出る場合

路外駐車場設置(変更)届出書に、以下の書類を添付してください。

  1. 路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書類 2部
  2. 平面図(車椅子使用者駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を標示したもの) 200分の1以上 2部
  3. 変更届の場合は、変更しようとする事項に係る図面 2部

特定路外駐車場の届出のみ行う場合

  1. 特定路外駐車場設置(変更)届出書 2部
  2. 特定路外駐車場の位置を標示した地形図 2部
  3. 特定路外駐車場の区域の平面図 200分の1以上 2部
  4. 平面図(車椅子使用者駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を標示したもの) 200分の1以上 2部
  5. 変更届の場合は、変更しようとする事項に係る図面 2部

いずれも、区都市整備部管理課交通企画係に提出してください。書類審査後、区職員が現地立入検査を行います。検査に合格すると区が申請者に「審査済印」を押印した副本を返却し、届出事務は終了です。不合格の場合、改善指導を行いますので改善のうえ、改めて検査を受けてください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課交通企画係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 03-5307-0793(直通) ファクス:03-5307-0689