軽微な用途地域等の変更

 

ページ番号1069452  更新日 令和5年4月28日 印刷 

用途地域等は、都市計画法に基づいて決定するもので、さまざまな用途(住宅、店舗、事務所等)の建物が混在する無秩序な都市になるのを防ぐため、それぞれの地域に適した用途の建物を集めるとともに、地域にふさわしくない用途の建物を制限するものです。
現在の用途地域等は、平成16年に行った一斉見直しから約17年が経過し、当時の指定状況とその後の道路整備等により、現状との不整合がみられます。このことから、都はこれらを一括して用途地域を見直すこととしました。
区はこれを踏まえて調査を実施し、以下の変更対象箇所について用途地域等の軽微な見直しをすることにしましたのでお知らせします。

【最新情報】

  • 令和5年4月28日に、都市計画案のとおり、変更告示が行われました。
  • 令和4年12月15日に、意見書の受付を終了しました。
  • 令和4年12月に、本件についての都市計画案を縦覧し、意見書の受付を開始しました。
  • 令和4年3月に、原案を東京都に提出しました。

1.基本的な考え方

今回の用途地域等の変更の主な検討対象は、用途地域の境界の基準としていた道路の位置や形状が変化し、用途地域の指定状況と現況とに不整合が生じている箇所等であり、地区計画を定める必要性がない軽微な変更とします。

2.変更対象箇所(全体図(別紙1)参照)

No. 変更対象箇所 変更理由
1

都市計画道路補助第130号線(五日市街道)沿道の一部(別紙2~4)

既に沿道指定されている都市計画道路の事業完了路線において、道路整備後の状況に合わせる。
2 上高井戸2丁目19番地内(別紙5) 既に沿道指定されている都市計画道路の事業完了路線において、道路整備後の状況に合わせる。
3 和田2丁目44番地内(別紙6) 地形地物の変更はないが、現指定の用途地域の境界の根拠が不明確となっている。

3.都市計画決定までの経過

時期 内容
令和3年10月

区広報・区公式ホームページに掲載

令和4年1月 区都市計画審議会(報告)
令和4年3月 東京都へ変更原案(用途地域)の提出
令和4年12月

都市計画案の公告・縦覧、区民及び利害関係人からの意見書の募集

令和5年1月 区都市計画審議会(諮問・答申)
令和5年4月28日 都市計画決定

決定図書につきましては、杉並区役所西棟5階都市整備部管理課で縦覧できます。

4.資料

変更対象箇所や変更内容の詳細等は、リンク先をご覧ください。なお、原案の提出にあたって、書式の体裁を若干変更していますが、内容や考え方はこれまでと同様です。

案(参考資料)(令和4年12月)

令和4年12月1日~15日に、都市計画法に基づいて縦覧等を行いました。なお、区域区分・用途地域については、東京都が決定する都市計画です。

原案(令和4年3月)

原案の素案(令和3年10月)

その他

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部市街地整備課土地利用計画係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2907