創業、新事業展開のための資金(杉並区中小企業資金融資)

 

ページ番号1005236  更新日 令和6年4月1日 印刷 

詳細は下記の添付ファイルをご覧ください。

資金種類一覧

利率は、令和6年4月1日現在の本人負担率です。長期プライムレートの変動及び金融情勢の変化等により、変わる場合があります。

創業支援資金

対象者の要件
  1. 事業を営んでいない方で、個人または法人として杉並区内で創業しようとする方で次の(1)(2)を満たす方
    (1)融資申込み金額以上の自己資金額等があること
    (2)具体的な計画があること(融資実行後、個人事業は1か月以内に開業、法人は2か月以内に設立すること)
  2. 事業を営んでいない方が法人または個人として杉並区内で創業し、創業した日から1年未満の方。
    創業した日とは
    法人の場合は登記簿上の設立年月日、個人の場合は原則として「個人事業の開業・廃業等届出書」上の開業日です。ただし状況によっては、売上の発生等の事業の開始が確認できる日とします。
  3. 中小企業者である法人で杉並区内で分社化しようとする具体的な計画を有する方または分社化により設立された日から1年未満の方。
    分社化とは
    中小企業者である法人が、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立すること。ただし、新たな会社への出資比率が著しく低く、かつ既存の会社の資金以外の経営資源を活用していない場合を除きます。

【注意】

  • 事業収入、不動産収入がない方が対象となります。
  • 現在法人の代表の方は対象となりません。
  • 事業を1年以上営んでいる方が、事業所等を新たに開設する場合などは対象となりません。
  • すでに杉並区外で創業済み(法人登記や個人事業の届出を行った場合等)で、杉並区内に移転した場合は創業した日から1年未満でも対象となりません。
資金使途

運転

設備

運転設備併用

限度額
2,000万円
貸付期間

運転7年以内
設備9年以内
併用7年以内
(内据置1年以内)

利率
0.20パーセント

(注)住環境と調和した業種(情報・通信や福祉・介護・健康関連などで区が定める業種)の場合にはさらにマイナス0.2パーセント。

信用保証料

特定創業支援等事業を受けた場合、3分の1を補助

当該資金を貸付期間5年超で利用した場合は、都の3分の2補助も受けられ、実質全額補助となります。

新事業展開資金

対象者の要件

次の1から6の条件を満たしている方が利用できます。

  1. 杉並区内に1年以上主たる事業所(法人の場合は本店登記)及び事業実態を有する方
  2. 杉並区内において同一の事業を引き続き1年以上営んでいる方
  3. 申込みをする日までに納付すべき住民税(区市町村民税と都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税と法人都民税)を滞納していない方
  4. 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
  5. 許認可を必要とする業種においては、その許認可を受けている方
  6. 個人の場合には、主たる収入を事業から得ている方

(注) 平成27年10月1日からNPO法人が対象に追加されました。下のPDFでNPO法人である場合の要件を確認してください。

資金使途
運転
設備
運転設備併用
限度額
1,500万円
貸付期間
運転7年以内
設備9年以内
併用7年以内
(内据置6カ月以内)
利率
0.67パーセント

(注)新事業が住環境と調和した業種(情報・通信や福祉・介護・健康関連などで区が定める業種)の場合にはさらにマイナス0.2パーセント。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興センター就労・経営支援係(創業・経営相談担当)
〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目2番1号Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
電話:03-5347-9182(直通)
(旧ビル名称「インテグラルタワー」)