行政不服審査会への諮問

 

ページ番号1021918  更新日 平成31年4月1日 印刷 

審査庁である区長は、審理員意見書の提出を受けたときは、行政不服審査会(区長の附属機関である第三者機関)に諮問しなければなりません。

諮問をした審査庁である区長は、審査請求人等に対し、諮問した旨を通知するとともに、審理員意見書の写しを送付しなければなりません。

杉並区は、弁護士等3人で構成する「杉並区行政不服審査会」を設置(杉並区行政不服審査会条例)しています。

(注)行政不服審査会への諮問は、審査請求人から諮問を希望しない旨の申出がされている場合や審査請求が不適法であり却下する場合などは、行われません。

行政不服審査会の調査権限等

行政不服審査会は、審査関係人(審査請求人等又は審査庁)に主張書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができます。

行政不服審査会は、審査関係人の申立てがあった場合は、その必要がないと認める場合を除き、口頭で意見を述べる機会を与えなければなりません。審査請求人等は、行政不服審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができます。

審査関係人は、行政不服審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができます。この場合、行政不服審査会が提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければなりません。

答申書の送付等

行政不服審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人等に送付するとともに、答申の内容を公表します。

杉並区は、「行政不服審査裁決・答申検索データベース」(総務省)で公表しています。

行政不服審査会への提出資料の閲覧等の求め

審査関係人は、行政不服審査会に対し、主張書面等の閲覧又は当該書面等の写しの交付を求めることができます。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができません。

(注)審査関係人は、写しの交付に要する費用を負担しなければなりません。

 

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