老朽危険空家除却費用の助成制度
老朽化が著しく、倒壊の危険性の高い空家を除却・解体する場合、対象となる工事費用の一部を区で補助しています。
助成制度の概要
対象区域
区内全域
助成対象
老朽危険空家
- 特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定するもの)
- 特定空家等に準じる建築物(区から特定空家等に準じる建築物の判定通知を受けたもの)
助成率
除却工事費の80%
助成限度額
150万円
その他の条件
- 申請者は個人の所有者であること(法人は不可)
- 相続等で複数の所有者が存在する場合は、全ての所有者に代表者であること
- 共同住宅・長屋の場合は、全住戸が空室であること
- 助成金交付申請時に住民税を滞納していないこと
- 暴力団員又は暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
- 工事着手前に助成金の交付申請をすること(工事着手後の申請はお受けできません。)
申請手続きの流れ
【1.事前相談】
- 助成対象である特定空家に準じる建築物に該当する可能性があるか否かを、予め確認するために事前相談を行っています。ご所有の建物について、下記の項目に該当するような状態の場合、老朽化の激しい箇所を重点的に写真に撮って、ご相談ください。
- 外壁:建物内外を貫通する穴、大きく下地が露出している箇所。
- 屋根:部材の著しい剥がれ、穴があいている箇所。
- 柱や梁:部材の腐朽、破損等がみられる箇所。
- 床:穴があいている箇所。
【2.特定空家に準じる建築物の判定】
- 事前相談で特定空家に準じる建築物に該当する可能性があると判断された建物の所有者は、特定空家等に準じる建築物の判定申請書兼土地・建物立入調査承諾書(別記様式)を区に提出します。
〔添付書類〕- 不動産登記全部事項証明書(土地・建物)
- その他必要書類
【3.工事着手前】
- 申請者は老朽危険空家の除却工事費助成金交付申請書(第1号様式)を区に提出します。
〔添付書類〕- 位置図及び配置図
- 除却工事に係る見積書
- 住民税納税証明書又は非課税証明書
- 住民票
- 不動産登記全部事項証明書(土地・建物)
- 除却工事着手前の写真
- その他必要書類
(注)当該建築物が共有名義の場合は、「所有者の同意書」を区に提出します。
- 区は、助成金交付決定通知書を送付します。
【4.工事中】
- 申請者は、老朽危険空家の除却工事着手届(第7号様式)を区に提出します。
(注)決定通知書の受領後、速やかに当該工事に係る契約を締結するとともに、除却工事着手届をご提出ください。
【5.工事完了後】
- 申請者は、老朽危険空家の除却工事完了報告書(第8号様式)を区に提出します。
〔添付書類〕- 除却工事に係る契約書
- 除却工事に係る領収書
- 除却工事完了後の写真
- その他必要書類
- 申請者は、老朽危険空家の除却工事費助成金交付請求書兼口座振替依頼書(第10号様式)で区に請求。
- 区は、助成金を申請者に支払います。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部住宅課空家対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689