空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

 

ページ番号1029904  更新日 令和4年4月1日 印刷 

制度の概要

相続発生日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)、または、取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

相続発生日を起算点とした適用期間の要件

相続発生日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡することが必要です。

(注)相続発生日によって特例の対象となる譲渡期限が異なります。(下表参照)

相続発生時期によって特例措置が使える期限がことなります。

特例の対象となる要件

家屋及びその敷地を譲渡する場合

  1. 譲渡価格が1億円以下
  2. 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
  3. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
  4. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
  5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、家屋が貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと
  6. 耐震リフォームし、家屋及び家屋の敷地等を譲渡した場合(譲渡の時に現行の耐震基準に適合していて、リフォームをしない場合を含む)

 家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合

上記1~4の要件に加え、

  1. 相続の時から家屋の取り壊しの時まで、取り壊した家屋が事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと  
  2. 家屋の取り壊し後、その土地が相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと

申請書および添付書類の提出について

譲渡した家屋所在地の区市町村へ被相続人居住用家屋確認申請書及び確認表に必要書類を添付し、「被相続人居住用家屋確認申請書」の交付申請をします。申請後、区で交付した「被相続人居住用家屋確認申請書」を確定申告時に管轄の税務署へ提出します。
相続人が複数名いる場合は適用を受けようとする方それぞれが、被相続人居住用家屋等確認申請書を作成する必要があります。(添付書類も申請ごとに必要となります)
また、確認表に記載されている添付書類以外にも必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。

家屋及びその敷地を譲渡する場合

(別記様式1-1)被相続人居住用家屋等確認申請書及び確認表

添付書類

  1. 被相続人の「除票住民票の写し」の原本
  2. 相続人の「住民票の写し」の原本(相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるもの)注1・注2
  3. 家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等 注3
  4. 以下の書類のいずれか
    • 電気、ガス、水道のいずれかの使用中止日が確認できる書類 注4
    • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)

注意事項

  • 注1:複数名で相続した場合は、その方々の「住民票の写し」の原本も必要です。なお、複数名の相続人が同時申請する場合は、以下の例のとおり、被相続人の「除票住民票の写し」及び「住民票の写し」のコピーの提出も可とします。
    (例)相続人2名(A氏・B氏)が同時申請する場合
    添付書類 相続人A氏 相続人B氏
    被相続人の除票住民票の写し 原本 コピー可
    相続人A氏の住民票の写し 原本 コピー可
    相続人B氏の住民票の写し コピー可 原本
  • 注2:相続発生後、2回以上引越しをしている場合は「戸籍の附票の写し」の原本が必要です。
  • 注3:建物(及びその敷地)の譲渡日を確認するため、「添付書類3 家屋またはその敷地等の売買契約書の写し」の他に、原則として以下の書類のいずれか1つの提出が必要です。
    1. 売買代金の領収書のコピー
    2. 相続人から買主への建物所有権(及び土地所有権)の移転が確認できる建物登記簿謄本(及び土地登記簿謄本)の写し(コピー可)
    3. 相続人から買主への家屋(及びその敷地)の引き渡しが完了した旨を確認できる書類のコピー(例:不動産引渡完了確認書など)
  • 注4:電気、ガス、水道の使用中止日は、相続発生日から譲渡日までの間の日付である必要があります。なお、相続発生日から電気等の使用中止日までの間に、「事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと」を示す書類(毎月の料金請求書等)の提出をお願いすることがあります。
  • 注5:相続した当該家屋の建築年月日が建物登記簿で確認できない場合は、「固定資産税台帳の写し」または「土地・家屋名寄帳の写し」等に記載の建築年を記入してください。なお、この場合は、添付資料として「固定資産税台帳の写し」または「土地・家屋名寄帳の写し」等の提出が必要です(コピー可)。

家屋の取り壊し後、土地のみを譲渡する場合

(別記様式1-2)被相続人居住用家屋等確認申請書及び確認表

添付書類

  1. 被相続人の「除票住民票の写し」の原本
  2. 相続人の「住民票の写し」の原本(相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるもの)注1・注2
  3. 被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書の写し等 注3
  4. 当該空き家の閉鎖事項証明書
  5. 以下の書類のいずれか
    • 電気、ガス、水道のいずれかの使用中止日が確認できる書類 注4
    • 被相続人居住用家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
  6. 被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真 注5

注意事項

  • 注1:建物の取壊し日より後に発行したもので、複数名で相続した場合は、その方々の「住民票の写し」の原本も必要です。なお、複数名の相続人が同時申請する場合は、以下の例のとおり、被相続人の「除票住民票の写し」及び「住民票の写し」のコピーの提出も可とします。
    (例)相続人2名(A氏・B氏)が同時申請する場合
    添付書類 相続人A氏 相続人B氏
    被相続人の除票住民票の写し 原本 コピー可
    相続人A氏の住民票の写し 原本 コピー可
    相続人B氏の住民票の写し コピー可 原本
  • 注2:相続発生後、2回以上引越しをしている場合は「戸籍の附票の写し」の原本が必要です。
  • 注3:土地譲渡日を確認するため、「添付書類3 被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書の写し」の他に、原則として以下の書類のいずれか1つの提出が必要です。
    1. 売買代金の領収書のコピー
    2. 相続人から買主への土地所有権の移転が確認できる土地登記簿謄本の写し(コピー可)
    3. 相続人から買主への土地の引き渡しが完了した旨を確認できる書類のコピー(例:不動産引渡完了確認書など)
  • 注4:電気、ガス、水道の使用中止日は、相続発生日から譲渡日までの間の日付である必要があります。なお、相続発生日から電気等の使用中止日までの間に、「事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと」を示す書類(毎月の料金請求書等)の提出をお願いすることがあります。
  • 注5:追加資料として、「建物取り壊し前の家屋の写真」の提出をお願いすることがあります。
  • 注6:相続した当該家屋の建築年月日が建物登記簿で確認できない場合は、「固定資産税台帳の写し」または「土地・家屋名寄帳の写し」等に記載の建築年を記入してください。なお、この場合は、添付資料として「固定資産税台帳の写し」または「土地・家屋名寄帳の写し」等の提出が必要です(コピー可)。

被相続人が老人ホームに入所していた場合

令和元年度に法改正がなされ、被相続人が相続の発生の直前において老人ホーム等に入所していた場合も特例の対象となりました。その場合は、以下の要件を満たす必要があります。(平成31年(2019年)4月1日以降の譲渡が対象です。譲渡日にご注意ください。)

要件

  1. 被相続人が要介護・要支援認定を受けていたこと
  2. 被相続人が相続直前まで老人ホーム等に居住し、かつ、老人ホーム等入所前に当該家屋に居住していたこと
  3. 老人ホーム等入所前に、当該家屋に被相続人以外の居住者がいなかったこと
  4. 老人ホーム入所後、被相続人が家屋を一定使用(一時滞在・家財の保管等)し、かつ、被相続人以外へ貸付けの用・居住の用に供していなかったこと

要件を確認するために必要な書類

  1. 被相続人の介護保険証の写しまたは障害福祉サービス受給者証の写し
  2. 被相続人の「除票住民票の写し」の原本または当該老人ホーム等への入所時の契約書等の写し 注1
  3. 相続人の「住民票の写し」の原本 注2
  4. 電気、ガス、水道の使用中止日が確認できる書類

注意事項

  • 注1:被相続人が、老人ホーム等を移転していた場合は、被相続人の「戸籍の附票の写し」の原本または入所したことのある老人ホーム等全ての入所時の契約書等が必要です。
  • 注2:被相続人が、老人ホーム等へ入所した後に、2回以上移転した場合は「戸籍の附票の写し」の原本が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部住宅課空家対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
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