空家等管理活用支援法人の指定方針について

 

ページ番号1091351  更新日 令和5年12月13日 印刷 

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人(以下、支援法人という。)の指定方針は、以下のとおりです。

本区では、法第23条第1項に基づく支援法人の指定に関しては、法第24条各号に列挙される業務を区自ら行うことができるため、支援法人の指定は行わないこととします。

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部住宅課空家対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689