空家等対策
近年、人口減少や少子高齢化の進行を背景に、全国的に空き家の増加が大きな社会問題の一つになっています。区においても、適切な管理がされないまま、空き家の老朽化や樹木の繁茂などが進行することにより、隣接する建物や周辺に悪影響を及ぼす事例が多くみられるようになりました。そのため、区では、平成28(2016)年8月に「杉並区空家等対策計画」を策定し、総合的な空家等対策の取り組みを進めてきました。
そして、令和5(2023)年5月に「杉並区空家等対策計画」を改定し、新たな取り組みを追加するなど、引き続き、空き家問題の解決に向け、総合的な空家等対策を推進しているところです。
空き家を所有している方、近隣の空き家でお困りの方は、ぜひ当ページをご参照ください。
空家等対策計画
空き家について相談したいとき
空き家に関する問い合わせ窓口の一元化
空き家問題全般に関する区役所の窓口を住宅課に一元化しています。空き家を所有している方、近隣の空き家にお困りの方など、空き家についてお悩みがある方は住宅課までお問い合わせください。
杉並区役所 都市整備部住宅課空家対策係
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後5時まで
注)相談内容が民法の相隣関係にある場合や周辺の生活環境への影響の程度によっては、区が関与できない場合があります。
空き家の総合無料相談窓口
空き家の所有者などを対象に、月に1回無料相談会を開催しています。弁護士、司法書士、宅建士などの複数の専門家に同時に相談できます。
空き家の利活用に関する相談窓口
所有している空き家について、地域に貢献する施設への活用・売却・賃貸・リフォームといった利活用をお考えの方などを対象とした相談窓口を、民間事業者と協働で開設しています。
その他の相談窓口
東京都が行う空き家相談に関する取り組みとして、都が選定した事業者による相談窓口を実施しています。
特定空家等・管理不全空家等への措置
区では、特定空家等については、杉並区空家等対策協議会での協議を踏まえ対応方針を決定し、これらの空家等に対し適切に対応しています。
注)特定空家等とは:そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態などと認められる空家等
注)管理不全空家等とは:空家等が適切に管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態の空家等
助成制度・税控除など
老朽化した危険な空き家を解体するときの助成制度
老朽化し、倒壊の危険性が高い空き家を解体する際に、条件を満たした場合、最大150万円までの助成制度が利用できます。
空き家を利活用するときの助成制度(空家等利活用モデル事業)
空き家を利活用して、地域交流や地域コミュニティの活性化等に貢献する事業に選定されると、改修工事費等の費用の助成を受けることができます。
相続した空き家を売却した時の税控除
相続した空き家を売却した時、条件を満たせば、最大3,000万円までの特別控除が受けられます。
関連情報
- 空家等対策の推進に関する特別措置法について
- 空き家にしていませんか?(リーフレット)
- 空家等管理活用支援法人の指定方針について
- 越境した竹木の枝の切除に関する規定について
- 相続登記の申請の義務化について
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部住宅課空家対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689