ブロック塀等安全対策支援
幅員4メートル以上の道路に面する、区が危険と判断したブロック塀等の撤去費の一部と、その後の軽量フェンス等の新設に要する費用の一部について、所有者または管理者を対象に助成します。
申請にあたっては、事前に市街地整備課へご相談ください。
助成対象路線
幅員4メートル以上の区内道路
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ブロック塀等安全対策支援道路種別路線図 (PDF 2.2MB)
幅員4メートル以上の区内道路のうち、通学路、避難路に該当する道路については、助成額の加算が受けられる場合があります。
助成対象となるブロック塀等
以下の全てを満たすものが対象となります。
- 幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に面するもの
- コンクリートブロック塀、石積塀、万年塀等(塀に付随する門柱・門扉及び土留めは除きます。)で、別表第1の基準のいずれかを満たしていないもの
- 道路面からブロック塀等の頂部までを計測した高さが80センチメートル以上のもの
助成対象工事の要件
- ブロック塀等の撤去
申請範囲とする対象塀について、原則として基礎を含む全てを撤去すること。
ただし、撤去工事のみを申請する場合は、撤去後の安全性の確認ができる時、高さ80センチメートル未満となるように撤去することを可とする。 - 軽量フェンス等の新設 (新設工事のみを行う場合は、助成対象外)
- 基礎を含み全て撤去したブロック塀等の範囲内で設置すること。
- 道路の中心からの高さを2メートル以下で新設すること。
- 軽量フェンス等の腰壁として設置されるコンクリート(ブロック含む)については、道路の中心からの高さが80センチメートル未満で新設すること。
ただし以下のいずれかに該当する場合は助成対象となりません。
- 土地のまたは建物の売買や新築を目的として実施するもの
- 造成工事や建物の解体、建て替えに伴い、ブロック塀等の撤去を行う場合
- すでに、撤去及び新設工事の契約をしている場合
- すでに、撤去及び新設工事を実施している場合
- 同一敷地内において、以前にこの要綱、もしくはそれに準ずる要綱に基づく助成金の交付を受けたことがある場合
安全性の確認項目 | 基準 | |
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1 | 塀の高さ | 地盤から2.2メートル以下である。 |
2 | 塀の厚さ | 10センチメートル以上である。(塀の高さが2メートル超2.2メートル以下の場合は15センチメートル以上である。) |
3 | 控え壁 | (塀の高さが1.2メートル超の場合のみ)塀の長さが3.4メートル以下ごとに、塀の高さの5分の1以上突出した控え壁がある。 |
4 | 基礎 | コンクリートの基礎がある。 |
5 | 塀の健全性 | 塀に傾きやひび割れやぐらつきがない。 |
上記1~5の全ての項目において基準を満たす場合のみ、次の項目について、基準を満たしているか確認する。 | ||
6 | 鉄筋・基礎の根入れ深さ | 本項目の基準を確認できる図面がある。 (注)以下の基準は、図面がある場合のみ確認する。
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安全性の確認項目 | 基準 | |
---|---|---|
1 | 塀の高さ | 地盤から1.2メートル以下である。 |
2 | 塀の厚さ | 壁頂までの垂直距離の 1/10 以上である。 |
3 | 控え壁 | 塀の長さが4メートル以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がある。 |
4 | 基礎 | コンクリートの基礎がある。 |
5 | 塀の健全性 | 塀に傾きやひび割れやぐらつきがない。 |
上記1~5の全ての項目において基準を満たす場合のみ、次の項目について、基準を満たしているか確認する。 | ||
6 | 基礎の根入れ深さ | 本項目の基準を確認できる図面がある。 (注)以下の基準は、図面がある場合のみ確認する。 基礎の根入れ深さが20センチメートル以上である。 |
(注)表以外のブロック塀等については、上記に準じて安全性を確認する。
助成額
- 撤去工事を行う場合は、実際に要した費用の3分の2の額と1メートル当たり23,000円で算出した額のいずれか低い額とし、50万円を上限とします。
- 撤去及び新設工事を行う場合は、実際に要した撤去工事費用の3分の2の額と1メートル当たり23,000円で算出した額のいずれか低い額と、実際に要した新設工事費用の3分の2の額を合わせた額とし、50万円を上限とします。
- 撤去及び新設工事については、塀の面する道路が通学路及び避難路の場合、「50万円」を「100万円」に読み替えます。
- 撤去工事、もしくは撤去及び新設工事を行うブロック塀等と一体となった高さ60センチメートルを超え、2メートル以下の土留めを有し、その土留めの撤去、もしくは造り替えを含む工事をする場合は、前項の「1メートル当たり23,000円」を「1メートル当たり34,000円」に読み替え、「50万円」を「75万円」に読み替え、「100万円」を「150万円」に読み替えます。
(注)助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨てとなります。
助成対象者
- 区内においてブロック塀等を所有または管理する者
- 住民税を滞納していないこと(企業の場合は、法人住民税を滞納していないこと)。
助成期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日まで
助成期間内で、年度ごとに2月末日までに完了報告のできる予定のもの(末日が土曜日、日曜日の場合は直前の金曜日まで)
今年度(令和6年度)は、現行での助成制度として助成事業を実施する最終年度となる予定です。
次年度の助成制度の有無について決まった際は別途お知らせいたします。
注意:期限に間に合わない場合には、個別にご相談ください。
手続き等
「ブロック塀等安全対策支援」に関する手続き等については、以下のパンフレットをご確認ください。
申請書
ブロック塀等安全対策支援申請書は以下の申請書サービスからダウンロードすることができます。
ブロック塀等無料相談会
ブロック塀等の無料相談会を、耐震相談会時・建築総合相談会時に同時に開催しております。
開催日:耐震相談会(毎月第2水曜日休祝日を除く)建築総合相談会(毎月第1・第3火曜日休祝日を除く)
時間:午後1時~4時
会場:区役所1階ロビー(杉並区阿佐谷南1丁目15番1号)
持ち物:現況写真や図面をお持ちください。
その他:予約不要ですので、直接会場にお越しください。なお、相談会開始直後は混雑が予想されます。お待ちいただく場合がありますので、ご了承のうえお越しください。
その他のブロック塀等関連助成
狭あい道路のブロック塀等の安全対策に関する建替え助成(狭あい道路整備課)
ブロック塀の面している道路が狭あい道路の場合、拡幅することを条件に助成制度があります。
接道部緑化助成(みどり公園課)
ブロック塀等を撤去した後、道路沿いに生けがき・植え込み等を作る場合、緑化費用の一部を助成します。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部市街地整備課耐震改修担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2907