開発行為の許可申請

 

ページ番号1004952  更新日 令和5年3月22日 印刷 

建築物の建築等を目的として500平方メートル以上の土地の区画・形質を変更する場合は、開発許可申請の手続きが必要です。

区画・形質の変更について
項目 内容

区画の変更

道路・河川・水路等の廃止、付け替えまたは新設等により、一団の土地の利用形態を変更すること。

形質(形)の変更

現況地盤に対してそれぞれ1メートルをこえる切土、盛土を行う造成行為。

形質(質)の変更

農地など、宅地以外の土地を宅地に変更すること。

お知らせ

  • 審査基準を改定しました
    「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準を改定しました。
    令和4年12月1日より適用されます。
  • 押印の廃止について
    様式の一部改正が行われたため、押印が不要となったものがあります。
    申請書関係は押印不要ですが、同意書や委任状等など一部押印が必要な書類もありますので、詳細は開発指導係へお問い合わせください。

「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準

資料編

参考資料

申請書等書式

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部市街地整備課開発指導係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2907