区内の都市計画公園・緑地計画決定区域内における建築制限

 

ページ番号1004963  更新日 令和3年2月4日 印刷 

都市計画法による都市計画公園・緑地計画決定区域内における建築制限について、杉並区内の都市計画公園・緑地計画決定区域内(優先整備区域のうち新規事業化区域を含む。)においては、以下の要件に該当している場合、建築制限の緩和が受けられます。なお、都市計画公園・緑地の計画決定区域内での建築には、都市計画法第53条第1項による許可が必要です。

優先整備区域とは

令和2年7月に東京都・特別区・市町が策定した「都市計画公園・緑地の整備方針(令和2年7月改定)」の中で、令和11年度までに優先的に事業を進める予定の区域として設定された区域です。優先整備区域は、既に事業認可を取得している事業促進区域と、今後、新たに事業認可を取得する新規事業化区域から構成されます。

注意事項

整備方針(改定)の全文及び概要版は、以下のページからご覧ください。

東京都事業に関する優先整備区域の範囲等については、東京都へお問い合わせ下さい。

東京都建設局公園緑地部計画課
電話:03-5320-5371

優先整備区域のうち事業促進区域により生じる制限などについて

事業促進区域(既に事業認可を取得した区域)については、都市計画法第53条の許可は受けられません。

建築制限の緩和(概要)

当該建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

  1. 階数が3以下、高さ10メートル以下であり、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
  3. 都市計画事業に支障がないと認められるもの。

基準の「都市計画公園及び緑地に関する都市計画法第53条第1項の許可取扱基準」は以下の添付ファイルをご覧ください。

都市計画法第53条許可申請については以下のページをご覧ください。

優先整備地域の追加、拡大について

令和2年8月に以下の公園について優先整備区域の拡大が行われました。

令和3年2月に以下の緑地について優先整備区域の拡大が行われました。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課都市施設担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689