マンション建替え事業
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)は老朽化した分譲マンションの建替え等が円滑に進められることを目的として制定されました。
認可申請に伴い事業計画の縦覧を行っているマンション
法第11条第1項の規定により、区内で組合設立の認可に係る事業計画の縦覧を行っているマンションは、現在ありません。
現在建替事業中のマンション
法に基づき、区内で設立され現在事業中のマンション建替組合は、次のとおりです。
建替組合名称 | ガーデン堀ノ内住宅マンション建替組合 |
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設立認可日 |
令和2年7月31日 |
事業計画変更認可日 | 令和3年1月18日 |
施行マンション名 | ガーデン堀ノ内住宅(住居表示:杉並区堀ノ内1丁目8番3号) |
敷地の区域 | 杉並区堀ノ内1丁目458番10,20,21,33,34,35 杉並区堀ノ内1丁目462番1,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 杉並区堀ノ内1丁目469番2,3,4 |
告示文は以下をご覧ください。
現在建替事業中のマンションの縦覧について
上記の建替事業中マンションの認可に係る関係図書を公衆の縦覧に供しています。
縦覧期限 | 法第38条第6項(組合設立の認可の取消し、組合の解散)の公告または第81条(建築工事の完了)の公告の日まで。 |
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縦覧時間 | 午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日・休日および12月29日から1月3日を除く) |
縦覧場所 |
杉並区都市整備部住宅課(杉並区役所西棟5階) |
事業終了により解散したマンション建替組合
マンション建替事業の完成などにより解散したマンション建替組合は、現在ありません。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部住宅課空家対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689