マンションの管理状況届出制度

 

ページ番号1060360  更新日 令和3年9月1日 印刷 

東京都条例に基づく「管理状況届出制度」について

東京都は、マンションの管理不全を予防し、適正な管理を推進すること等により、良質なマンションストックの形成等を図り、都民生活の安全向上及び市街地環境の向上に寄与するため「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を平成31年(2019年)3月に制定しました。

管理組合による管理状況の届出

「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」では「管理状況届出制度」を創設しており、令和2年(2020年)4月1日からマンションの管理状況を届け出ることが義務化されました。

届出義務の対象となるマンション

昭和58年(1983年)12月31日以前に新築されたマンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上のもの

届出の対象となるマンションについては、令和2年(2020年)3月末までに東京都から届出用紙や制度のご案内が送付されています。届出の内容等の詳細は、「東京都マンションポータルサイト」で検索の上、ご覧ください。

届出期限

令和2年(2020年)9月30日まで。
まだ、届出を出されていないマンションがありましたら、届出をお願いいたします。

届出先

以下の東京都マンションポータルサイトのページへ入力(「管理状況届出制度」のページ中ほどの「届出方法」の「管理状況届出システムへのログインはこちら」をクリックします。)または、杉並区住宅課空家対策係まで郵送等により届け出てください。

問い合わせ先

  • 届出に関すること
    杉並区役所 都市整備部 住宅課 空家対策係 電話:03-3312-2111(代表)
  • 届出書の記載方法
    分譲マンション総合相談窓口 電話:03-6427-4900
  • その他制度に関すること
    東京都住宅政策本部住宅企画部マンション課 電話:03-5320-5004

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部住宅課空家対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689