マンションの管理状況届出制度
東京都条例に基づく「管理状況届出制度」について
東京都は、マンションの管理不全を予防し、適正な管理を推進すること等により、良質なマンションストックの形成等を図り、都民生活の安全向上及び市街地環境の向上に寄与するため「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を平成31年(2019年)3月に制定しました。
「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」では「管理状況届出制度」を創設しており、令和2年(2020年)4月1日からマンションの管理状況を届け出ることが義務化されました。
届出義務の対象となるマンション
昭和58年(1983年)12月31日以前に新築された分譲マンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上のもの
届出は5年ごとに更新が必要です。まだ届出を出されていないマンションがありましたら、届出をお願いいたします。
届出の内容等の詳細は、「東京都マンションポータルサイト」で検索の上、ご覧ください。
届出先
以下の東京都マンションポータルサイトのページへ入力(「管理状況届出制度」のページ中ほどの「届出方法」の「管理状況届出システムへのログインはこちら」をクリックします。)または、杉並区住宅課空家対策係まで郵送等により届け出てください。
問い合わせ先
- 届出に関すること
杉並区役所 都市整備部 住宅課 空家対策係 電話:03-3312-2111(代表) - 届出書の記載方法
分譲マンション総合相談窓口 電話:03-6427-4900 - その他制度に関すること
東京都住宅政策本部住宅企画部マンション課 電話:03-5320-5004
このページに関するお問い合わせ
都市整備部住宅課空家対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689