マンションの管理状況届出制度

 

ページ番号1060360  更新日 令和6年9月26日 印刷 

東京都条例に基づく「管理状況届出制度」について

東京都は、マンションの管理不全を予防し、適正な管理を推進すること等により、良質なマンションストックの形成等を図り、都民生活の安全向上及び市街地環境の向上に寄与するため「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を平成31年(2019年)3月に制定しました。

「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」では「管理状況届出制度」を創設しており、令和2年(2020年)4月1日からマンションの管理状況を届け出ることが義務化されました。

届出義務の対象となるマンション

昭和58年(1983年)12月31日以前に新築された分譲マンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上のもの

届出は5年ごとに更新が必要です。まだ届出を出されていないマンションがありましたら、届出をお願いいたします。

届出の内容等の詳細は、「東京都マンションポータルサイト」で検索の上、ご覧ください。

届出先

以下の東京都マンションポータルサイトのページへ入力(「管理状況届出制度」のページ中ほどの「届出方法」の「管理状況届出システムへのログインはこちら」をクリックします。)または、杉並区住宅課空家対策係まで郵送等により届け出てください。

問い合わせ先

  • 届出に関すること
    杉並区役所 都市整備部 住宅課 空家対策係 電話:03-3312-2111(代表)
  • 届出書の記載方法
    分譲マンション総合相談窓口 電話:03-6427-4900
  • その他制度に関すること
    東京都住宅政策本部住宅企画部マンション課 電話:03-5320-5004

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部住宅課空家対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689