高齢者等入居支援事業
「保証人がいない」、「入居後の生活が不安」等の理由で、民間賃貸住宅の契約が困難な世帯の入居・居住継続を支援する制度です。
アパートを探されている方は、高齢者等アパートあっせん事業も併せて利用いただけます。
家賃等債務保証
- 保証人が見つからないために、民間賃貸住宅への入居または更新が困難となっている方が民間保証会社を利用することで、賃貸借契約を支援する制度です。
- 一定の要件を満たす方に、保証料の一部を助成します。
- 杉並区居住支援協議会(区役所住宅課)と協定を結んでいる保証会社を利用すれば、通常の保証料より優遇されます。
利用できる方
杉並区にお住まいの、住宅に困窮しているつぎの方
- 高齢者世帯:自立した日常生活が営める65歳以上の方又は65歳以上と60歳以上の方で構成されている世帯
- ひとり親家庭:20歳未満の子を扶養している配偶者のいない方
- 障害者世帯:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳もしくは愛の手帳の交付を受けている方がいる世帯
- 災害被災者:地震、風水害、火災等により現に居住している住宅が被災した方
- 犯罪被害者:犯罪等により被害を受けた方及びその家族
- DV被害者:配偶者又は住居を共にする交際相手からの暴力を受けた方
- 子育て世帯:20歳未満の子を扶養している世帯
注:いずれも次の要件を備えている方
- 区内に居住している方
- 現にアパートに居住している、または新たにアパートに居住しようとする方
- 緊急時連絡先がある方
1 申し込み
必要書類を揃え、杉並区居住支援協議会事務局(区役所住宅課)へお越しください。
必要書類
- 申し込み資格を確認できる書類
ア.災害被災者は罹災証明書
イ.犯罪被害者・DV被害者の方は、「個別相談窓口」(注:下記参照)で交付される「確認書」 - 現にアパートに居住している方は、賃貸借契約書
- 家賃等債務保証を利用する方は、前年の世帯の年間所得が確認できる書類
ア.課税・非課税証明書(税情報で確認できる場合は不要です。)
注:上記のもので申し込み資格等が確認できない場合は、他の資料等を提出していただく場合がありますので、あらかじめご了承願います。
個別相談窓口
【犯罪被害者】
- 区民生活部
犯罪被害者支援担当
電話:03-5307-0620(直通)
【DV被害者】
- 杉並福祉事務所荻窪事務所
電話:03-3398-9104 - 杉並福祉事務所高円寺事務所
電話:03-5306-2611 - 杉並福祉事務所高井戸事務所
電話:03-3332-7221 - すぎなみDV専用ダイアル
電話:03-5307-0622
犯罪被害者、DV被害者の方は、「個別相談窓口」で各種支援などに関する相談をしてから、窓口で「確認書」の交付を受けてください。
2 書類の審査
申し込み書類を審査し、資格要件を満たす方には、「入居支援事業利用開始通知書」を後日送付します。
3 部屋探し・契約手続き
- アパートの賃貸借契約を結ぶ際、同時に民間保証会社とも保証委託契約を結びます。
- 杉並区居住支援協議会(区役所住宅課)と協定を結んでいる民間保証会社を利用する際には、「入居支援事業利用開始通知書」を提示してください。通常の保証料より優遇される場合があります。
注:契約書、領収書等は大切に保管してください。助成金を申請する場合に必要となります。
杉並区居住支援協議会と協定を締結した保証会社
- 日本セーフティー株式会社
- 住所:港区芝5丁目36番7号 三田ベルジュビル8階
電話:0120-34-6225 - フォーシーズ株式会社
- 住所:港区新橋5丁目13番7号 4C’S新橋ビル
電話:0120-565-906 - 株式会社Casa(カーサ)
- 住所:新宿区西新宿2丁目6番1号 新宿住友ビル30階
電話:03-6863-3964 - エルズサポート株式会社
-
住所:新宿区西新宿6丁目8番1号 新宿オークタワー11階
電話:03-6233-6260 - 株式会社宅建ブレインズ
-
住所:千代田区飯田橋3丁目11番14号 GS千代田ビル5階
電話:03-3239-6407
(ご注意ください)
- 保証人がいないこと、家賃等債務保証サービスが利用できるかどうか必ず不動産店に確認をしてください。物件によっては、利用できない場合があります。
- 家賃等債務保証サービスは、「入居支援事業利用開始通知書」を受け取っても、必ず利用できるわけではありません。債務保証会社が独自に行なう審査に通らなければ利用できません。
4 契約成立の報告・助成金の申請
必要書類等を揃え、杉並区居住支援協議会事務局(区役所住宅課)へお越しください。
助成金が受けられる場合
ア.家賃等債務保証契約書の写し
イ.保証料領収書
ウ.助成金振込口座がわかるもの(通帳等)
エ.印鑑(シャチハタ不可)
注:カード決済で保証会社と契約された場合は、次の書類も追加で必要になります。
- カード会社からの明細書
- 保証金の引落としが確認できる通帳のコピー(本人名義)
助成金が受けられない場合
ア.家賃等債務保証契約書の写し
イ.印鑑
助成金支給要件
- 引き続き区内に居住すること。
- 申し込み資格の要件を備えていること。
- 世帯の所得の合計が所得基準額以下であること。
- 所得基準額(詳細は杉並区居住支援協議会〔区役所住宅課〕へお問い合わせください。)
単身 2,400,000円(扶養親族等が1人増すごとに380,000円加算、その他所得控除あり)
- 所得基準額(詳細は杉並区居住支援協議会〔区役所住宅課〕へお問い合わせください。)
- 保証料を支払っていること。
- 生活保護又は支援給付を受給していないこと。
助成金額
30,000円を限度に保証料の額を助成します。
注:保証料の助成について、以前に支給を受けられた方は、2回目の支給をお受けになることはできません。
5 書類の審査
申し込み書類を審査し、支給要件を満たす方には、「助成決定通知書」を後日送付します。
6 助成金の支給
指定された口座に助成金を振り込みます。
助成金申請の手続きは、下記の添付ファイルでもご覧いただけます。
高齢者見守りサービス
- 週1回、見守りサービスを実施する団体が電話をかけ、安否確認を行います。
利用できる方
- 高齢者(単身):自立した日常生活が営める65歳以上の方
次の要件を備えている方
- 区内に居住している方
- 現にアパートに居住している、または新たにアパートに居住しようとする方
- 緊急時連絡先がある方
利用料
無料
申請方法
- 杉並区居住支援協議会事務局(区役所住宅課)で申し込みの手続をしてください。
- 申し込み書類を審査し、資格要件を満たす方には、「見守りサービス利用承認通知書」を後日送付します。
- 杉並区居住支援協議会事務局(区役所住宅課)での手続が完了後、見守りサービスを実施する団体から実施日時等の連絡が入りますので、日時等の調整をしてください。
(注意)
- このサービスは、高齢者(単身)のみのサービスです。
- 介護保険サービス等を利用されている方は利用できません。
葬儀の実施・残存家財等撤去
親族がいらっしゃらない方が、お亡くなりになった場合、親族に代わって葬儀を行い、住宅内に残された家財等の片づけを行います。
利用できる方
- 高齢者(単身):自立した日常生活が営める65歳以上の方
- 障害者(単身):身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳もしくは愛の手帳の交付を受けている方
次の要件を備えている方
- 区内に居住している方
- 現にアパートに居住している、または新たにアパートに居住しようとする方
- 緊急時連絡先がある方
- 二親等以内の親族がいないこと
申請方法
- 杉並区居住支援協議会事務局(区役所住宅課)で申請をします。
- 「入居支援事業利用開始通知書」がお手元に届きましたら、社会福祉法人杉並区社会福祉協議会へ必要書類をご持参のうえ、申し込みを行ってください。
社会福祉法人杉並区社会福祉協議会
住所:〒167-0032 杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟2階
電話:03-5347-1010
必要書類等
- 入居支援事業利用開始通知書(杉並区居住支援協議会事務局〔区役所住宅課〕から送付されてきたもの)
- 戸籍謄本
- 葬儀の実施預託金:70,000円
- 残存家財等撤去預託金:50,000円
- 印鑑
高齢者等入居支援事業手続(高齢者見守りサービス、葬儀の実施、残存家財等撤去)は下記の添付ファイルでもご覧いただけます。
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このページに関するお問い合わせ
杉並区居住支援協議会事務局(都市整備部住宅課管理係)
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-5307-0661(直通)