住宅修築資金の融資あっせん

 

ページ番号1004998  更新日 令和6年4月1日 印刷 

住宅の修繕・増築のために資金が必要な方に、区が契約した金融機関へ低利の融資をあっせんします。
融資の可否は金融機関の審査を経て決まります。
区は、融資を受けた方の金利負担を軽減するために、金融機関に利子の一部を補給します。

下記要領をご確認のうえ、工事前にご相談ください。

融資の対象となる工事、対象とならない工事

融資の対象となる工事

修繕

  • 基礎、土台、外壁、屋根
  • 台所、浴室、便所等
  • 内部の模様替え
  • 分譲マンションの住居部分
  • 高齢化対応工事
  • 耐震改修工事
  • アスベスト除去等の工事

増築

  • 床面積を増加させる工事(建築確認申請が必要です)
    (注意)賃貸用住宅について増築は対象外です

融資の対象とならない工事

  • 浴槽、湯沸器など器具のみの交換工事
  • 塀などの外構工事
  • 配管工事
  • 駐車場
  • 植栽
  • 門扉

申し込みのできる方

お申し込みになる方は、次の全てに該当することが必要です。

自己用住宅の修繕・増築の場合

  1. 区内に引き続き1年以上住所を有し、区内の自己所有の住宅に居住していること。(床面積165平方メートル以下の住宅。ただし特別融資に該当する方は、240平方メートル以下の住宅)
    自己所有の住宅には、配偶者または直系親族の所有の区内住宅も含みます。
  2. 申し込み者の前年の総所得金額が、100万円以上で、1,200万円未満であること。
  3. 申し込み者の年齢が、申し込み時に満20歳以上で、返済完了時に満70歳未満であること。
    ただし、申し込み時または返済完了時に満70歳以上の方は、連帯債務者を立てれば申し込むことができます。(連帯債務者とは別に連帯保証人が必要となります。)
  4. 住民税を滞納していないこと。
  5. 次の全ての要件に該当する連帯保証人を1名得られること。
    • 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県又は山梨県に住所を有すること。
    • 申し込み者と生計を一にしていないこと。
    • 十分な保証能力が認められること。
    • 住民税を滞納していないこと。
    • 現在、「杉並区住宅修築資金」の融資を受けていないこと。
  6. 現在同一の住宅について、「杉並区住宅修築資金」の融資を受けていないこと。

賃貸用住宅を所有者が修繕する場合

(注意)店舗や事業所は融資の対象外です。前年の所得のうち、不動産所得が半分以上占めている方は、「中小企業資金融資」をご利用ください。下記のページをご覧ください。

  1. 区内に引き続き1年以上住所を有し、区内に賃貸用住宅を所有していること。(外壁及び屋根が、防火または不燃構造であり、一戸当たりの住戸専用面積が25平方メートル以上、165平方メートル以下の住宅。ただし、耐震改修工事を行う場合は、25平方メートル未満も可)
  2. 賃貸用住宅一棟当たりの前年の不動産所得が、1,200万円未満であること。
  3. 申し込み者の年齢が、申し込み時に満20歳以上で、返済完了時に満70歳未満であること。
    ただし、申し込み時または返済完了時に満70歳以上の方は、連帯債務者を立てれば申し込むことができます。(連帯債務者とは別に連帯保証人が必要となります。)
  4. 住民税を滞納していないこと。
  5. 次の全ての要件に該当する連帯保証人を1名得られること。
    • 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県又は山梨県に住所を有すること。
    • 申し込み者と生計を一にしていないこと。
    • 十分な保証能力が認められること。
    • 住民税を滞納していないこと。
    • 現在、「杉並区住宅修築資金」の融資を受けていないこと。
  6. 現在同一の住宅について、「杉並区住宅修築資金」の融資を受けていないこと。

融資あっせんの内容

  1. 利率は令和6年4月1日現在のものです。
  2. 利率は変更されることがあり、融資を受けるときの利率が適用されます。
  3. 自己用住宅を修繕・増築する場合の内容です。賃貸用住宅の修繕については、住宅の形態によって違いますので、ご相談ください。
  4. 特別利率は、対象となる工事の費用が、融資申し込み額の2分の1以上の場合に適用します。
一般融資(一般利率)
  • 対象となる世帯:下記の特別融資(一般利率)及び特別融資(特別利率)の用件にあてはまらない世帯
  • 本人負担利率:固定金利 1.5パーセント(注:利率は変更されることがあり、融資を受けるときの利率が適用されます。)
  • 融資限度額:300万円(見積書の金額の範囲内)
  • 床面積:165平方メートル以下
特別融資(一般利率)
  • 対象となる世帯:高齢者の同居する世帯、多世代又は6人以上の世帯
  • 本人負担利率:固定金利 1.5パーセント(注:利率は変更されることがあり、融資を受けるときの利率が適用されます。)
  • 融資限度額:500万円(見積書の金額の範囲内)
  • 床面積:240平方メートル以下
特別融資(特別利率)
  • 対象となる世帯:障害者等の同居する世帯、高齢化対応工事を行う高齢者の同居する世帯、耐震改修工事を行う世帯、アスベスト除去等の工事を行う世帯
  • 本人負担利率:固定金利 1パーセント(注:利率は変更されることがあり、融資を受けるときの利率が適用されます。)
  • 融資限度額:500万円(見積書の金額の範囲内)
  • 床面積:240平方メートル以下

一般融資・特別融資共通事項

融資期間及び物的担保

次のとおり融資額により異なります。
「融資額300万円以下」:7年以内、原則担保なし
「融資額300万円超」:10年以内、原則担保あり

(注意)

  • 融資期間は3カ月の据置期間(任意選択)を含み、6カ月以上です。
  • 物的担保の取り扱いは、金融機関によって異なります。

融資保険

金融機関の融資条件として、融資保険等の加入を求められる場合があります。

償還方法

元金均等月賦逓減償還方式
(注意)融資額が300万円を超える場合は、元利均等月賦償還方式も選択できます。

ご注意ください。

住宅修築資金融資あっせん制度と耐震改修工事助成金制度(担当:市街地整備課)との併用はできません。耐震改修工事助成金をお受けになった場合は、耐震改修工事と合わせて行う修築工事費が融資の対象となります。その際の利率は、一般利率となります。

必要な書類

申し込みには、次の書類が必要です。

  1. 融資あっせん申し込み書(区所定の様式)
  2. 工事審査申請書(区所定の様式)
  3. 土地の登記簿謄本
  4. 家屋の登記簿謄本
  5. 申し込み者の源泉徴収票又は所得税の確定申告書の控え
  6. 申し込み者の住民税の納税証明書
  7. 申し込み者の住民票(杉並区民は不要)
  8. 連帯保証人の源泉徴収票又は所得税の確定申告書の控え
  9. 連帯保証人の住民税の納税証明書
  10. 連帯保証人の住民票(杉並区民は不要)
  11. 工事見積書(工事施工業者が作成したもの)
  12. 工事の着手前の写真
  13. その他工事内容によって、工事計画書及び工事費明細書などが必要になります。

その他

  1. この制度をご利用される際は、必ず事前に都市整備部住宅課へご相談ください。
  2. 必ず工事着工前にお申し込みください。
  3. 区が金融機関へあっせん後、融資の審査は金融機関がおこないます。
  4. 上記の内容の詳細は、住宅修築資金融資あっせんのしおりに記載されています。

以下の添付ファイルからダウンロードしご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部住宅課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689