介護保険料について

 

ページ番号1014597  更新日 令和6年4月1日 印刷 

介護保険料の決め方と納め方

介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳の方)とは、保険料の決め方、納め方が異なります。
区役所介護保険課で扱う保険料は、第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料です。

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の決め方

介護保険料は、杉並区介護保険条例で定めています。一人一人の保険料は、その年の住民税の課税状況等により下記の17段階に区分されます。

【介護保険料の軽減強化について】

第1段階から第3段階の方の介護保険料については、国の低所得者保険料軽減強化の実施(令和元年10月からの消費税増税に伴う財源の活用)により、令和元年度から引き下げています。
この軽減により、第1段階が35,040円から21,960円、第2段階が46,080円から30,720円、第3段階が53,040円から52,680円にそれぞれ減額されています。

令和6~8年度の保険料は以下のとおりになります。

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料額
段階 対象者 年額(月額)
第1段階
基準月額×0.285
  • 生活保護受給の方
  • 世帯全員(一人世帯を含む)が住民税非課税で本人が老齢福祉年金受給の方または本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
年21,960円
(月1,830円)
第2段階
基準月額×0.4
世帯全員(一人世帯を含む)が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の方 年30,720円
(月2,560円)
第3段階
基準月額×0.685
世帯全員(一人世帯を含む)が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 年52,680円
(月4,390円)
第4段階
基準月額×0.85
本人が住民税非課税で他の世帯員が住民税課税であり、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 年65,280円
(月5,440円)
第5段階
基準月額
本人が住民税非課税で他の世帯員が住民税課税であり、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 年76,800円
(月6,400円)
第6段階
基準月額×1.06
本人が住民税課税の方
(合計所得金額125万円未満)
年81,480円
(月6,790円)
第7段階
基準月額×1.19
本人が住民税課税の方
(合計所得金額125万円以上210万円未満)
年91,440円
(月7,620円)
第8段階
基準月額×1.4
本人が住民税課税の方
(合計所得金額210万円以上320万円未満)
年107,520円
(月8,960円)
第9段階
基準月額×1.61
本人が住民税課税の方
(合計所得金額320万円以上500万円未満)
年123,720円
(月10,310円)
第10段階
基準月額×1.89
本人が住民税課税の方
(合計所得金額500万円以上700万円未満)
年145,200円
(月12,100円)
第11段階
基準月額×2.2
本人が住民税課税の方
(合計所得金額700万円以上1,000万円未満)
年168,960円
(月14,080円)
第12段階
基準月額×2.5
本人が住民税課税の方
(合計所得金額1,000万円以上1,500万円未満)
年192,000円
(月16,000円)
第13段階
基準月額×2.7
本人が住民税課税の方
(合計所得金額1,500万円以上2,500万円未満)
年207,360円
(月17,280円)
第14段階
基準月額×3

本人が住民税課税の方
(合計所得金額2,500万円以上3,500万円未満)

年230,400円
(月19,200円)

第15段階
基準月額×3.2

本人が住民税課税の方
(合計所得金額3,500万円以上4,500万円未満)
年245,760円
(月20,480円)
第16段階
基準月額×3.4
本人が住民税課税の方
(合計所得金額4,500万円以上5,500万円未満)
年261,120円
(月21,760円)
第17段階
基準月額×3.6
本人が住民税課税の方
(合計所得金額5,500万円以上)
年276,480円
(月23,040円)
  • 基準月額とは、第1号被保険者一人あたりの平均的な保険料負担額のことです。介護保険給付費の見込み額のうち、第1号被保険者の保険料で負担する金額(見込み額の23%)を第1号被保険者数で除して算出しています。
  • 各保険料月額は、基準月額に各段階の保険料率を掛けています(10円未満の端数を切り上げ)。保険料年額は保険料月額の12か月分です。
  • 保険料計算での世帯は、その年度の4月1日現在の住民基本台帳の世帯状況です。
  • 老齢福祉年金とは、明治44年以前に生まれた方などで、他の年金を受給できない方等に支給される年金です。
  • 課税年金とは、住民税がかからない年金(障害年金・遺族年金や恩給)を除いた、老齢年金・退職年金等をさします。
  • 保険料判定に使われる「合計所得金額」とは、以下のとおりです。
    • 年金や給与、譲渡などの各所得金額の合計で、医療費控除や扶養控除などの所得控除を引く前の金額をさします。また、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額をいいます。(合計金額が0円を下回る場合は、0円とする。)
    • 短期・長期譲渡所得がある場合は、特別控除の金額を差し引いた額になります。(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする。)
    • 第1段階から第5段階の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得を差し引いた額になります。なお、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は当該給与所得金額(給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用を受けている方は、所得金額調整控除適用前の金額)から10万円を控除します。(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とする)

第1号被保険者(65歳以上)の保険料の納め方

支払方法は、特別徴収(年金からの引き落し)と普通徴収(納付書払い・口座振替)の二通りです。年金を受給されている方の介護保険料は原則、特別徴収となり、個人で納付方法を選ぶことができません。

特別徴収

老齢・退職・遺族・障害年金額が月額1万5千円(年額18万円)以上の方は年金から引き落としとなります。(老齢福祉年金は除く)

普通徴収

老齢・退職・遺族・障害年金額が月額1万5千円(年額18万円)に満たない方は、口座振替または納付書でお支払いください。

(注)特別徴収の条件に該当する方でも、65歳になられた直後や杉並区に転入された場合、年度途中で介護保険料が変更となった場合などは例外的に普通徴収になることがあります。

保険料通知書の送付時期

  • 4月〔第1号被保険者で普通徴収の方に送ります。〕

4月には、まだその年度の住民税が確定していないため、前年度の住民税課税状況をもとに保険料段階を設定し、保険料額を通知します。納付書払いの方には通知書と4月から6月の3カ月分の納付書を、口座振替の方には通知書のみ送ります。
(特別徴収の方は、原則として2月と同じ額の介護保険料が4月・6月・8月の年金から引き落としされます。通知は7月に送ります)

  • 7月〔第1号被保険者全員に送ります。〕

確定したその年度の住民税課税状況をもとに、保険料段階を決定し通知します。4月にお送りした保険料額との差が生じた場合、普通徴収の方は7月以降、特別徴収の方は10月以降の保険料で調整します。
普通徴収の納付書払いの方には通知書と7月から翌年3月の9カ月分の納付書を、普通徴収の口座振替の方・特別徴収の方には通知書のみ送ります。なお、昨年度中の65歳到達または転入により、10月以降特別徴収が開始する方で、納付書払いをしていた方には、7・8・9月の3カ月分の納付書を送ります。

  • 毎月〔前月中に65歳になられた方・杉並区に転入された方に送ります。〕

65歳になられた方には誕生月の翌月に、杉並区に転入された方には転入月の翌月に通知書・納付書・保険料口座振替依頼書を送ります。なお、1日生まれの方については、法律上前月中の生まれとみなされるため、誕生月に通知書等を送付します。

このほか、保険料額が変わったり、保険料の支払い方法などが変更となる場合にも、通知でお知らせします。

納付書での納付

納付場所は次のとおりです。(納付書裏面にも記載されています)

  • 銀行・信用金庫・信用組合・ゆうちょ銀行及び郵便局など (杉並区指定金融機関・特別区公金収納取扱店)
  • 杉並区役所、区内各区民事務所
  • コンビニエンスストア(セブン‐イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラグループ、ミニストップ、ローソン、MMK設置店 New Days(一部店舗を除く)等)

携帯電話・スマートフォンでの保険料の納付

Pay-easy(ペイジー)

ロゴマーク
ペイジーマーク

Pay-easy(ペイジー)では、パソコン、スマートフォン及び携帯電話からインターネットバンキング又はモバイルバンキングを利用して納付することができます。また、金融機関のATM機から現金又はキャッシュカードにより納付することができます。

詳細については、区のホームページ(Pay-easy(ペイジー)による納付について)、Pay-easy(ペイジー)ホームページ(PC版)をご覧ください。

(注)ペイジーマークが印字されている納付書が必要です。
(注)Pay-easy(ペイジー)納付書発行日の翌日の午前9時から利用できます。

モバイルレジ(インターネットバンキング)

モバイルレジ(インターネットバンキング)は、専用のアプリをスマートフォンでダウンロードし、納付書に印字されたバーコードをスマートフォン等のカメラで読み取ることで、インターネットバンキングを利用して納付することができます。
ご利用には、事前に金融機関へインターネットバンキングの申し込み手続きが必要です。

詳細については、区のホームページ(携帯(スマートフォン)による納付のページ)、モバイルレジホームページ(PC版)(携帯版)をご覧ください。

クレジットカードによる保険料の納付

ネットdeモバイルレジ

パソコン・スマートフォン等で納付専用サイトにアクセスし(注)、納付書の納付番号等を入力して納付する方法です。100万円未満の納付書で利用できます。

  • 令和3年9月30日以前に発行された30万円を超える納付書では利用できません。利用する場合は納付書の再発行が必要ですので、以下お問い合わせ先へご連絡ください。
  • 納付書発行日の翌日の午前9時から利用できます。

(注)「クレジットカードによる納付」のページ(下にリンクがあります)に納付専用サイトへのリンクを掲載しています。

モバイルレジ(クレジットカード払い)

スマートフォン等から「モバイルレジ」アプリをダウンロードし、納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンのカメラで読み取って納付する方法です。30万円以下の納付書でご利用ただけます。

ご利用にあたっての注意事項

  • 窓口(区役所、金融機関およびコンビニエンスストア等)ではクレジットカードを利用した納付はできません。
  • 納付書1枚ごとの納付額に応じた決済手数料がかかります。決済手数料は納付者の負担です。(この決済手数料は杉並区の収入になるものではありません。重複納付された場合などもお返しできませんのでご注意ください。)
  • 領収証書は発行されません。
  • クレジットカードによる納付は、納付ごとに手続きが必要になります。口座振替のように、納期ごとに自動的に決済されるものではありません。
  • クレジットカードの利用限度額や支払い日(口座引き落とし日)に注意してご利用ください。

詳細は以下リンク先のページをご覧ください。ネットdeモバイルレジの納付専用サイトへのリンクも掲載しています。

口座振替での納付

  • 毎月末日が振替日です。(金融機関の休業日である場合は翌営業日)
  • 保険料の引き落としの確認は、預貯金通帳等によりお願いします。
  • 被保険者ご本人様以外の口座からも引き落としができます。
  • 手続きが完了しましたら「口座振替開始のお知らせ」をお送りします。

Web口座振替受付サービス

パソコン、スマートフォンなどからインターネットで口座振替の申込み手続きができます。区役所や金融機関に出向かずに、自宅などから簡単に振替口座の登録ができます。
詳しい内容はWeb口座振替受付サービスのページをご覧ください。

申込用紙(口座振替依頼書)

口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関届出印を押印のうえ、取引先の金融機関、区役所、区民事務所へお申し込みください。口座振替開始までに1~2か月程度かかります。
口座振替依頼書は区役所介護保険課、区民事務所、区内の金融機関(ゆうちょ銀行含む)にご用意しております。区役所介護保険課資格保険料係(電話:03-5307-0654(直通))へご連絡いただければ郵送します。

Pay‐easy(ペイジー)口座振替受付サービス

対象金融機関のキャッシュカードを専用の端末に読み込ませ、暗証番号を入力するだけで登録が行えます。金融機関届出印は不要です。
対象金融機関はみずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行、西武信用金庫です。
受付場所は区役所介護保険課、区民事務所です。
(注)手続きができるのは、口座名義人のみとなりますのでご注意ください。

第2号被保険者(40歳から64歳の方)の保険料と納め方

40歳から64歳までの方の介護保険料は加入されている医療保険(健康保険)の保険料に介護分を上乗せする形で徴収されます。医療保険の保険者が徴収した介護保険料は、社会保険診療報酬支払基金に全国で一括して集められ、そこから各区市町村に交付されています。保険料の額や計算方法は、加入されている医療保険によって異なりますので、詳しくは、加入されている医療保険の保険者へお問い合わせください。

杉並区の国民健康保険課にご加入の方は、国保年金課国保資格係にお問い合わせください。

保険料を納めないでいると

 介護保険制度は、公費とみなさまが納める保険料を財源として運営され、社会全体で支えあう制度です。介護サービスを利用する、しないにかかわらず保険料を納めなければなりません。介護が必要になったときに、本人だけでなくご家族が安心して介護サービスを利用できるよう、介護保険料のお支払いをお願いします。

  • 保険料の納期限が過ぎても納付が確認できないときには、督促・催告の通知を送付します(ただし、納付の確認に日数を要するため、納付済であっても行き違いで送付されることがあります)。
  • 保険料を滞納していると、法に基づき預貯金等の資産・財産の差押さえを受ける場合もあります。
  • 保険料の滞納が長期間続く場合は、滞納処分のほかに、介護サービス利用時に下記のような制限を受けることがあります。

【1年以上の滞納】

介護サービスを利用する際、いったん費用の10割を払っていただき、あとで保険給付分の返還を受ける、「償還払い」の方式をとることになります。

【1年6カ月以上の滞納】

滞納している保険料が納付されるまで、一時的に保険給付の全部または一部が差し止めになります。なお、滞納保険料が引き続き納付されない場合は、差し止めされている保険給付額から滞納保険料額を控除することがあります。

【2年以上の滞納】

保険料未納期間に応じて、利用者負担額が3割または4割に引き上げられ、高額介護サービス費が受けられなくなります。
滞納分の保険料をまとめて納められない場合は、必ず介護保険課にご相談ください。

保険料の減免について

事情により保険料を納めることが難しい第1号被保険者の方に、保険料の減免制度があります。減額制度の適用を受けるには条件がありますので、詳しくは介護保険課資格保険料係にお問い合わせください。

災害等の理由による減額

病気や火災などの災害の理由により一時的に収入が著しく減少したり、財産に甚大な障害を受けた方が対象です。なお、災害を理由とする申請は、原則災害発生から6カ月以内の申請が必要です。

生計が困難な方の介護保険料減額(区独自の生活困難者に対する介護保険料減額)

介護保険料段階が3段階以下で(生活保護受給者を除く)、親族等に扶養されておらず、収入、預貯金や資産が少なく、生計を立てるのが困難と認められた方が対象です。

介護保険法第63条の規定により介護給付の制限を受けているとき

刑事施設等に1か月以上収監されており、介護保険給付の対象とならない場合。

住所を異動したときの介護保険料について

介護保険料は、原則、保険者となる現在のお住まいの区市町村に納めます。(ただし、住所地特例施設 に入所の場合は除きます)

他の区市町村から杉並区に転入したとき

(ア)一般住宅に転入したとき

転入月の分から杉並区の介護保険料を納めます。介護保険料納入通知書等は、転入届を出された月の翌月にお送りします。

(イ)住所地特例施設に転入した場合

他の区市町村から杉並区の住所地特例施設に転入されると、引き続き前住所地が保険者になります。介護保険料は前住所地の区市町村に納めます。

杉並区から他の区市町村に転出したとき

(ア)一般住宅に転出したとき

杉並区での介護保険料は転出月の前月分まで納めます。ただし、介護保険料が特別徴収(年金から引き落し)されている場合は、すぐには特別徴収を中断することができないため、転出後も引き落としされる場合があります。保険料を清算し、納めすぎの保険料については、あらためて通知します。

(イ)住所地特例適用施設に転出したとき

杉並区から住所地特例適用施設へ入所した方は、転出後も引き続き杉並区が介護保険の保険者となります。保険料も杉並区に納めます。

【住所地特例適用施設】

  • 介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設および介護療養型医療施設)
  • 養護老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅

(注)

  1. 地域密着型の介護老人福祉施設・有料老人ホームは住所地特例施設の対象外です。
  2. サービス付き高齢者向け住宅は、安否確認・生活相談のみの場合は該当しません。

資格喪失後の介護保険料について

  • 他区市町村への転出(住所地特例の場合を除く)や死亡により、杉並区での介護保険の資格がなくなった方には、後日介護保険料額変更通知書を送付します。介護保険料は、資格喪失月の前月分までかかります。
  • 資格喪失により納めすぎとなった分の保険料をお返しする場合は、別途ご本人(死亡の場合はご遺族)宛に、還付金口座振替依頼書等の書類をお送りします。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課資格保険料係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 、03-5307-0654(直通) ファクス:03-3312-2339