介護保険制度の概要
介護保険制度は介護が必要な人を社会全体で支えあう制度です。
介護保険は、人口の高齢化にともなう介護問題に適切に対応するため、介護を必要とする方を社会全体で支えるための社会保険制度として平成12年4月に開始されました。
この制度は、加齢に伴う病気などにより介護を必要とする状態になっても、できる限り自立した日常生活を送ることができるよう、必要なサービスを提供し、利用者の方が自らの選択に基づいたサービスを受けられるようにすることを目的としています。介護保険サービスを利用するためには、「要介護(要支援)認定」の申請をすることが必要です。
介護保険制度は、杉並区が保険者となって運営しています。
40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要と認定されたとき、介護サービス事業者や入所を希望する施設と利用の契約を結びサービスを利用します。
介護保険のしくみ
被保険者(利用者)
- 第1号被保険者は杉並区(保険者)に、第2号被保険者は加入している医療保険に介護保険料を納めます。
- 介護サービスの利用を希望する場合は地域包括支援センター(ケア24)または介護保険課認定係に要介護(要支援)認定の申請をします。
- 要介護(要支援)認定を受けて介護サービスを利用した場合は、利用者負担金(介護サービス費用の「1割」「2割」「3割」のいずれか)を支払います。
杉並区(保険者)
- 介護保険制度を運営します。
- 介護保険被保険者証を交付します。
- 介護保険負担割合証を交付します。
- 要介護(要支援)認定を行います。
- 介護サービスの整備をします。
- サービスを提供した介護サービス事業者等に介護報酬を支払います。
地域包括支援センター(ケア24)
要介護(要支援)認定申請を受け付けます。
サービス事業者
介護サービスを提供します。
杉並区内に住民登録をしている40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)です。
年齢によって、第1号被保険者と第2号被保険者の2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条件や保険料の決め方が異なります。40歳以上の方は自動的に加入者になるので、手続きの必要はありません。
第1号被保険者
- 年齢
- 65歳以上の方
- 保険料
- 住民税の課税状況などに応じて14段階に分かれています。金額は区が条例で定めます。
- サービス利用
- 要介護(要支援)認定を受けるとサービスが利用できます。
第2号被保険者
- 年齢
- 40歳から64歳まで医療保険(健康保険)に加入している方
- 保険料
- 加入している医療保険ごとの計算方法により決まります。
- サービス利用
- 16種類の病気(特定疾病)が原因で介護が必要になったとき要介護(要支援)認定を受けるとサービスが利用できます。
介護保険料、介護サービスの種類については、下記のページをご覧ください。
介護保険の財源
介護保険は、杉並区が保険者となって運営しています。介護保険の費用は、サービスを利用したときの費用の負担分を除くと、40歳以上の方に納めていただく保険料と公費(税金)によってまかなわれています。65歳以上(第1号被保険者)の方には費用全体の23パーセント、40~64歳(第2号被保険者)の方には27パーセントに相当する保険料をそれぞれお支払いいただいています。残りの50パーセントは公費(税金)で、その内訳は、居宅給付費については杉並区12.5パーセント、東京都12.5パーセント、国25パーセント、施設等給付費については杉並区12.5パーセント、東京都17.5パーセント、国20パーセントを負担しています。
なお、国が負担する25パーセント(施設等給付費20パーセント)のうち5パーセント程度の部分は、調整交付金といい、75歳以上の方の割合および所得段階別被保険者割合の全国平均との差により生ずる保険料の格差是正のために交付されます。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部介護保険課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2339