国民健康保険料の賦課決定の期間制限について

 

ページ番号1057601  更新日 令和2年1月31日 印刷 

平成26年6月に国民健康保険法が改正され、国民健康保険料の賦課決定の期間制限が設けられました。この改正により、平成27年度以降の保険料の賦課決定は当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険料の変更はできませんので、ご注意ください。

  • 国民健康保険の資格取得日によって賦課決定できる期間は異なります。詳しくはお問い合わせください。
  • 過年度分の所得の申告がお済みでない方、すでに申告している所得を修正する必要がある方はすみやかに手続きをしてください。なお、杉並区以外で過年度分の申告や修正申告をした場合は、自動的には所得状況が把握できないため、すみやかに国保資格係へその旨をご連絡ください。
  • 国民健康保険をやめる事由が生じたときは、14日以内に届出をしてください。遅れて届出をした場合、賦課決定の期間制限に該当すると保険料を減額できないため、お支払い済みの保険料を還付できない場合があります。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保資格係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
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