国民健康保険料の還付

 

ページ番号1090437  更新日 令和5年10月23日 印刷 

国民健康保険料の還付について

国民健康保険料を重複して納付した場合や納付後に保険料が減額になった場合は、納め過ぎとなった保険料(過誤納金)をお返しします(還付)。

ただし、納期限を過ぎている未納の保険料がある場合は、地方税法第17条の2の規定により、発生した過誤納金を未納の保険料に充てさせていただく場合があります(充当)。
充当しても過誤納金が残っている場合は、その金額を還付します。

国民健康保険料を還付する場合は、世帯主あてに「過誤納金還付のお知らせ」および「還付金請求書兼口座振替依頼書」をお送りしますので、「還付金請求書兼口座振替依頼書」をご記入のうえ同封の封筒で返送してください。

還付手続きの流れ

  1. 「過誤納金還付のお知らせ」をお送りします。
  2. 「過誤納金還付のお知らせ」右側の「還付金請求書兼口座振替依頼書」を切り取り、ご記入、捺印のうえ同封の封筒で返送してください。
  3. ご返送後、およそ3週間から4週間後にご指定の口座に振り込みます。振り込みの際に還付金額が記載された「過誤納金還付通知書」をお送りします。

記入上の注意

  • 請求者(世帯主)と口座名義人が異なる場合は、委任状の欄(依頼者は世帯主です)もご記入ください。
  • 金融機関コード・支店コードが不明な場合は未記入で構いません。
  • 還付が発生すると、その都度「過誤納金還付のお知らせ」が届きます。振込先が前回の申請時と同じ場合でも、「還付金請求書兼口座振替依頼書」を記載してご返送ください。
  • 公金受取口座を利用して受け取る場合の振込先は、世帯主名義の口座に限ります。また、事前にマイナポータルから公金受取口座の登録が必要です。

保険料の充当をご希望の場合

「過誤納金還付のお知らせ」が届いた方でまだ納めていない保険料がある場合は、世帯主の申し出により、保険料に充てること(充当)ができます。

なお、充当できるのは杉並区の国民健康保険料に限ります。後期高齢者医療保険料や介護保険料、社会保険料、年金、税金などに充てることはできません。

ご希望の場合は国保収納係(電話:03-5307-0644)までご連絡ください。ご連絡の際は、国民健康保険の記号番号または還付充当番号をお知らせください。記号番号と還付充当番号は「過誤納金還付のお知らせ」に記載されています。

還付金の時効について

還付金の請求権は、国民健康保険法第110条により、「過誤納金還付のお知らせ」の発行日から2年を経過すると時効となります。

時効経過後は還付金の受け取りができなくなりますので、「還付金請求書兼口座振替依頼書」が届きましたらお早めにご返送ください。

振り込め詐欺や還付金詐欺にご注意ください!

区役所等の職員、警察官、金融機関を名乗り、言葉巧みに現金を騙し取ったり、ATMから現金を振り込ませたりするなどの詐欺事件が多発しています。

不審な電話・訪問があった場合は、決して個人情報の回答や振込をせず、区役所や銀行に問い合わせるか、警察に110番通報してください。

よくあるお問い合わせ

Q1.世帯主は国民健康保険に加入していないが、「過誤納金還付のお知らせ」の宛先が世帯主宛てなのはなぜか。
A1.世帯主本人が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者がいれば世帯主が納付義務者となります(擬制世帯主といいます)。国民健康保険料に関する通知書や納付書は、納付義務者である世帯主宛てにお送りします。

Q2還付が発生した理由はなにか。
A2.国民健康保険を脱退したり、住民税の申告を行ったことなどにより保険料が減額されたときや、保険料を誤って二重に払った場合に還付が発生します。

Q3国民健康保険に加入している世帯主が亡くなった場合、どのように還付請求すればよいか。
A3.「還付金請求書兼口座振替依頼書」の請求者を「相続人」として所定の事項をご記入ください。また、同封している「申立書」もご記入のうえ、併せて返送してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保収納係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0374、03-5307-0644(直通) ファクス:03-5307-0685