産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減

 

ページ番号1090742  更新日 令和6年4月1日 印刷 

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する国民健康保険被保険者の産前産後期間相当分の保険料を一定期間軽減します。

保険料が軽減される対象者

令和5年11月1日以降に出産する予定または出産した国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」という。)が対象となります。
(注)出産する方が国民健康保険に加入していない場合は、軽減対象になりません。
(注)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産を指し、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含みます。

保険料が軽減される期間

その年度に納める保険料から、出産被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が軽減されます。

  • 出産予定日または出産日が属する月(以下「出産予定月」という。)の前月を起点として4カ月間の国民健康保険料が軽減されます。
  • 多胎妊娠の場合は、出産予定月の3カ月前を起点として6カ月間の国民健康保険料が軽減されます。

保険料が軽減される期間

(注)軽減は、令和6年1月分以降の保険料が対象です。
(注)保険料が「最高限度額」に達している場合、軽減しても保険料が変わらないことがあります。

届出方法

下記の必要書類等を窓口(杉並区役所東棟2階9番窓口)へ持参または郵送で提出してください。
なお、ご持参いただく場合は、お近くの区民事務所でもお受けできます。
また、次のリンク先からも申請が可能です。必要書類は、あらかじめ画像をご用意ください。(使用できる画像ファイルは「JPEG、PNG、GIF、webp」のみです。)

  1. 出産被保険者に関する届書
    出産被保険者に関する届書は、以下のページからダウンロードできます。
    また、杉並区役所国保年金課国保資格係(東棟2階9番窓口)またはお近くの区民事務所でも入手できます。
  1. 母子健康手帳など、出産(予定)日がわかるもの
    (注)母子健康手帳は、出産前の届出には表紙と4ページ目、出産後の届出には1ページ目の内容が必要です。また、表紙には保護者氏名が記入されていることを確認してください。
    (注)別世帯の子の場合、出生証明書などの出産した日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。
    (注)郵送で届出をする場合は、コピーを添付してください。
  2.  国民健康保険被保険者証
    (注)郵送で届出をする場合は、国民健康保険被保険者証のコピーを添付してください。
  3. 届出をする方の本人確認資料(出産被保険者以外の方が届出をする場合)
    (注)郵送で届出をする場合は、本人確認資料のコピーを添付してください。本人確認資料については、以下のページをご覧ください。
  1. 世帯主からの委任状(別世帯の方が届出をする場合)
    委任状は、以下のページからダウンロードできます。  

(注)出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

届出書の提出先

杉並区保健福祉部国保年金課国保資格係(杉並区役所東棟2階9番窓口)
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保資格係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0641(直通) ファクス:03-5307-0685