延滞金の割合について

 

ページ番号1039062  更新日 令和4年4月1日 印刷 

住民税(特別区民税・都民税)および軽自動車税を法律で定められた納期限までに納付できなかった場合、その遅延した日数に応じた延滞金が税額に加算されます。
この措置は、納期限までに納付した他の納税者や特別徴収義務者との公平を図るために設けられたものです。
延滞金の額は、納期限の翌日から1カ月を経過するまでは税額に対し年7.3%、その後は年14.6%の割合で計算されますが、当分の間、延滞金の割合は、以下のとおりとなります。

延滞金の表
適用期間

納期限の翌日から1カ月を経過する日までの割合

納期限の翌日から1カ月を経過した日以後の割合

令和4年1月1日から

年2.4% 年8.7%
令和3年1月1日から

年2.5%

年8.8%

平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

年2.6% 年8.9%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7% 年9.0%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8% 年9.1%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9% 年9.2%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3% 年14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5%

年14.6%

平成20年以前の延滞金の割合については、納税課へお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部納税課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0682