軽自動車等の登録・廃車の手続

 

ページ番号1091745  更新日 令和6年4月1日 印刷 

軽自動車等を取得した場合は15日以内に、また廃車や譲渡あるいは売却した場合や区外に転出した場合には、30日以内に申告してください。
登録、廃車などの届出は、以下のとおりです。

(1)原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車

届出窓口

  • 区役所課税課税務管理係(月曜日から金曜日まで:午前8時30分から午後5時まで)
  • 区役所区民課区民係(第1・第3・第5土曜日:午前9時から午後5時まで)
    (注)特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車は、取り扱いできません。
  • 各区民事務所(月曜日・火曜日・木曜日・金曜日:午前8時30分から午後5時まで、水曜日:午前8時30分から午後7時まで、第2・第4土曜日:午前9時から午後5時まで)
    (注)特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車は、取り扱いできません。

必要書類

届出内容により、必要書類が異なります。
各手続に必要な書類や届出様式については、以下のページをご覧ください。

原動機付自転車の「なみすけナンバー」を交付しています。詳しくは下記のページをご覧ください。

(2)軽二輪(125cc超250cc以下)・二輪小型自動車(250cc超)

届出窓口

東京運輸支局 練馬自動車検査登録事務所
〒179-0081 練馬区北町2丁目8番6号 電話:050-5540-2032

(3)軽三輪・軽四輪

届出窓口

軽自動車検査協会 東京主管事務所 練馬支所
〒175-0081 板橋区新河岸1丁目12番24号 電話:050-3816-3101

【125cc超のバイク、三輪・四輪の軽自動車】住所変更や名義変更の手続を都外の窓口で行った場合

125ccを超えるバイクや三輪・四輪の軽自動車をお持ちの方で、都外への引っ越し等による住所変更や譲渡による名義変更、廃車(抹消登録)の手続を都外の窓口で行った場合は、杉並区で車両の登録状況を把握できないため、杉並区での軽自動車税の課税を止める手続(税止め)の申告が必要です。
運輸支局または軽自動車検査協会の窓口で受取られた税止めの申告に必要な書類を、杉並区へ郵送またはファクスにて送付してください。

税止めの申告に必要な書類(いずれか1点が必要です)

  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書
  • 自動車検査証返納証明書のコピー
  • 軽自動車届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの自動車検査証のコピー

提出先
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所区民生活部課税課税務管理係 電話:03-5307-0629 ファクス:03-5307-0696

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部課税課税務管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696