子育て応援券の交換・譲渡・売買や不正利用は禁止されています

 

ページ番号1073856  更新日 令和6年4月1日 印刷 

交換・譲渡・売買について

子育て応援券を交換・譲渡・売買することは禁止されています。
こうした行為を行った場合には、杉並子育て応援券事業実施要綱第9条第2項に基づき、未使用の応援券を返還いただくとともに、当該年度以降の応援券を交付しない対応を行います。

不正利用について

子育て応援券を偽りその他不正の行為によって利用した場合には、杉並子育て応援券事業実施要綱第9条第2項に基づき、利用した応援券に相当する額の全部又は一部の返還請求を行います。

こうした行為を発見したら

子育て応援券の交換・譲渡・売買や不正利用を発見した場合やこうした行為が疑われる場合には、地域子育て支援課子育て支援係にご連絡ください。
事実を確認の上、厳正に対応します。

 

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部地域子育て支援課子育て支援係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0686