委員会傍聴に関する取扱について

 

ページ番号1000287  更新日 平成28年1月29日 印刷 

(平成4年5月25日議会運営委員会決定)
改正 平成9年8月19日議会運営委員会決定
改正 平成23年6月28日議会運営委員会決定

杉並区議会委員会条例第18条に規定する傍聴の取扱いについては、次のとおりとする。

1、 委員会を傍聴しようとする者は、受付で先着順に傍聴整理簿に所要事項を記入のうえ胸章の交付を受け、これを着用しなければならない。
2 胸章は退場の際返還しなければならない。
2、 傍聴人の員数は、次に定めるところによる。
(1)第1委員会室 12人
(2)第2委員会室 15人
(3)第3委員会室 14人
(4)第4委員会室 16人
(5)大委員会室(第3、4委員会室)22人
2 上記に掲げる委員会室以外を使用する場合及び上記に掲げる員数を超え、かつ特別の事情がある場合はその都度委員会に諮つて決める。
3、 この取扱いに定めるものの外、委員会の傍聴に関しては、杉並区議会傍聴規則を準用する。

 

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