杉並区議会委員会記録取扱要綱

 

ページ番号1000289  更新日 平成28年1月14日 印刷 

(平成5年3月26日議会運営委員会決定)
改正 平成9年9月10日議会運営委員会決定
平成11年6月28日議会運営委員会決定

(目的)
第1条 この要綱は、杉並区議会委員会条例第29条の規定に基づき作成する委員会記録の取扱について定めることを目的とする。

(記録)
第2条 委員会記録の作成にあたつては、委員会開会から閉会までの総ての発言を記録するものとする。ただし、視察先における発言は記録しない。

(作成)
第3条 委員会記録は、原本及び、閲覧用を作成するものとする。

(閲覧又は複写)
第4条 議長は、閲覧用の委員会記録を閲覧又は複写に供するものとする。

(閲覧等の場所等)
第5条 委員会記録の閲覧については、次によるものとする。
(1) 閲覧に供する場所 区議会事務局 区政資料室 図書館 区議会図書室
(2) 閲覧時間 区役所及び図書館の開設時間

(複写に要する費用)
第6条 委員会記録の複写に要する費用は、請求者の負担とする。

(その他)
第7条 この要綱に定めのない事項については、その都度、議会運営委員会において決定するものとする。

 附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
 附則(平成11年6月28日議会運営委員会決定)
この要綱は、平成11年9月1日から施行する。

 

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