杉並区議会手話通訳実施要綱

 

ページ番号1000290  更新日 令和3年4月1日 印刷 

(平成3年6月11日杉議会発第199号)
改正 平成4年8月26日杉議会発第382号
平成11年11月25日杉議会発第469号
平成23年8月29日杉議会第486号
平成26年10月1日杉議会第599号
令和3年3月22日杉議会第1181号

(目的)
第1条 この要綱は、聴覚に障害のある傍聴者に対して手話通訳を行うことにより、障害を持つ人に開かれた議会を実現することを目的とする。

(通訳実施会議)
第2条 手話通訳を行う会議は、本会議及び委員会とする。

(手話通訳対象者)
第3条 手話通訳の対象者は、聴覚障害者で前条の会議の傍聴を希望する者とする。

(実施方法)
第4条 手話通訳による傍聴は、東京手話通訳等派遣センターから紹介を受けた手話通訳者により行う。

(周知方法)
第5条 手話通訳による傍聴の実施は、区議会だより等により周知するものとする。

(通訳の申し込み)
第6条 手話通訳による傍聴を希望する者は、傍聴希望日の7日前までに議会事務局に申し込むものとする。

(通訳者の配置)
第7条 手話通訳者は2人とし、傍聴席内の指定する場所において交代で手話通訳を行うものとする。

(謝礼)
第8条 区議会は、予算の定める範囲内で手話通訳者に謝礼を支払うものとする。

(委任)
第9条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。

 附則
この要綱は、平成3年6月11日から施行する。
 附則(平成4年8月26日杉議会発第382号)
この要綱は、平成4年6月26日から適用する。
 附則(平成9年8月19日杉議会発第388号)
この要綱は、平成9年9月10日から施行する。
 附則(平成11年11月25日杉議会発第469号)
この要綱は、平成11年12月1日から施行する。
 附則(平成23年8月29日杉議会第486号)
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
 附則(平成26年10月1日杉議会第599号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
 附  則(令和3年3月22日杉議会第1181号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

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