杉並区議会等の求めにより出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例

 

ページ番号1000295  更新日 令和5年7月7日 印刷 

(昭和31年12月20日条例第26号)
改正 昭和35年7月1日条例第11号
昭和39年3月31日条例第11号
昭和44年4月1日条例第17号
昭和47年9月28日条例第24号
昭和50年3月25日条例第17号
昭和52年12月14日条例第28号
昭和60年3月30日条例第5号
昭和62年3月18日条例第14号
昭和63年3月14日条例第2号
平成元年12月11日条例第30号
平成2年3月30日条例第4号
平成3年5月21日条例第13号
平成12年3月22日条例第21号
平成19年3月13日条例第4号
平成24年12月7日条例第52号
平成28年3月16日条例第10号

(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条等の規定に基づき、杉並区議会等の求めにより出頭した者及び公聴会に参加した者(以下「参考人等」という。)に支給する費用弁償について、必要な事項を定めることを目的とする。

(参考人等の範囲)
第2条 前条に規定する参考人等とは、別表に定める者をいう。

(費用弁償)
第3条 参考人等が出頭し、又は公聴会に参加したときは、その費用を弁償する。
2 費用弁償の種類は、鉄道賃・船賃・航空賃・車賃・旅行雑費・宿泊料及び食卓料の7種とし、その額は旅行雑費を6,000円、その他については、杉並区職員の旅費に関する条例(昭和50年杉並区条例第10号。以下「旅費条例」という。)の適用を受ける者の旅費相当額とする。
3 費用弁償の支給方法は、旅費条例の適用を受ける職員の例による。ただし、旅行雑費の減額に関する規定は、適用しない。

(その他の実費)
第4条 前条に定めるもののほか鑑定料その他特に必要な経費は、その実費を弁償することができる。

 附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の条例は廃止する。
東京都杉並区選挙管理委員会の求めにより出頭する者の費用弁償条例(昭和26年12月条例第9号)
東京都杉並区農業委員会の求めにより出頭する者の費用弁償に関する条例(昭和26年11月条例第15号)
 附則(平成12年3月22日条例第21号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の杉並区職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
 附則(平成19年3月13日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
 附則(平成24年12月7日条例第52号)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の公布の日から施行日の前日までの間におけるこの条例による改正前の杉並区議会等の求めにより出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例別表1の項の規定の適用については、同項中「第109条第6項(法第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第109条第6項(法第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)及び第115条の2第2項」と、「第109条第5項(法第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第109条第5項(法第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)及び第115条の2第1項」とする。
 附則(平成28年3月16日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)
1 法第74条の3第3項及び第199条第8項の規定により出頭した関係人、法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人、法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人並びに法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
2 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者
3 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
4 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第81条第3項において準用する同法第74条の規定により出頭した参考人又は鑑定人

 

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