杉並区議会公聴会開催要綱

 

ページ番号1000296  更新日 平成28年1月14日 印刷 

(昭和43年3月12日杉議会発第568号)
改正 平成9年9月10日杉議会発第386号
改正 平成12年5月31日杉議会発第223号
改正 平成23年10月11日杉議会第683号
改正 平成24年12月18日杉議会第809号

1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の2第1項の規定に基づき、本会議又は委員会で公聴会を開こうとするときは、杉並区議会会議規則(昭和31年9月25日議決)第83条の2から第83条の7まで又は杉並区議会委員会条例(昭和31年杉並区条例第14号。以下「条例」という。)第21条から第27条までの規定によるほか、この要綱による。
2 条例第21条第1項の議長の承認要求及び同条第3項の議長に対する報告は、別紙様式1により開会の日前少くとも14日までに提出するものとする。
3 公聴会に関する公示方法は、区広報登載、区掲示場に掲示等のうち本会議又は委員会が定めた方法による。
(1)公示例は別紙様式2による。
4 本会議又は委員会が公述人を決定したときは、開会の日前4日までに公述人決定通知書(別紙様式3)又は公聴会出席要請書(別紙様式4)を公述人に送達し、後者については出席諾否を求めるものとする。
5 委員長は、公聴会の経過及び結果を議長に報告しなければならない。

 附則(平成23年10月11日杉議会第683号)
この要綱は、平成23年10月11日から施行する。
 附則(平成24年12月18日杉議会第809号)
この要綱は、平成24年12月18日から施行する。

 

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