杉並区議会議員行政視察報告書取扱要綱
(平成4年5月25日議会運営委員会決定)
(目的)
第1条 この要綱は、杉並区議会議員の行政視察報告書(海外視察を含む(以下「報告書」という。))の取り扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(報告書の提出)
第2条 議員は、行政視察を行つたときは、1か月以内に議長あて報告書を提出しなければならない。
2 報告書は清書、製本のうえ1視察団につき1通を作成し、提出するものとする。
(報告書の内容)
第3条 報告書に記載する事項は、次によるものとし、視察先の事態に即して報告するものとする。
(1) 視察日程
(2) 視察先
(3) 視察者名
(4) 視察目的
(5) 視察結果
(6) その他必要事項
(保存)
第4条 報告書は、視察の行われた年から起算して5年間保存するものとする。
(閲覧)
第5条 報告書は申請があつた場合に、閲覧させることができる。
2 報告書を閲覧しようとする者は、「行政視察報告書閲覧申請書」(別紙様式)を議長あて提出しなければならない。
(閲覧の許可)
第6条 前条の申請があつたときは、議長は報告書を閲覧に供するものとする。
(閲覧の場所等)
第7条 報告書の閲覧は、次によるものとする。
(1) 閲覧に供する場所 区議会事務局内
(2) 閲覧時間 区議会事務局の執務時間中
附則
この要綱は、平成4年5月25日から施行する。
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