杉並区議会政務活動費調査検討委員会設置要綱

 

ページ番号1000310  更新日 平成28年1月14日 印刷 

(平成21年6月19日杉議会発第435号)
改正 平成22年3月31日杉議会第1557号
改正 平成23年10月11日杉議会第670号
改正 平成25年2月28日杉議会第1058号
改正 平成25年3月29日杉議会第1138号

(目的)
第1条 この要綱は、杉並区議会会議規則(昭和31年9月25日議決)第125条第4項の規定に基づき、杉並区議会政務活動費調査検討委員会(以下「委員会」という。)の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について検討する。
(1) 政務活動費の使途に関する事項
(2) その他委員会が必要と認めた事項
2 委員会は、必要に応じ、学識経験者等の意見を聴くことができる。

(会長等)
第3条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は議長職にある者とし、会議を統括する。
3 副会長は副議長職にある者とし、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
4 その他の委員は、会長が指名する。

(会議)
第4条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の非公開)
第5条 委員会は、非公開とする。ただし、議員は傍聴することができる。

(守秘義務)
第6条 委員会の委員は職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の会議その他委員会の運営に必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(庶務)
第8条 委員会の庶務は、区議会事務局議会法務担当係長において処理する。

 附則
この要綱は、平成21年6月19日から施行する。
 附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成23年10月11日から施行する。
 附則
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

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