杉並区議会議長訓令を左横書き等に改める規程

 

ページ番号1000312  更新日 平成28年1月14日 印刷 

(平成23年8月31日議長訓令甲第2号)

(趣旨)
第1条 の規程は、この規程の施行の際、現に令達された全ての杉並区議会議長訓令(以下「既存の訓令」という。)を左横書きに改めること及びこれに伴う用字、用語等の整備について必要な事項を定めるものとする。

(形式)
第2条 既存の訓令(既に左横書きになっている表及び様式を除く。)の形式は、左横書きに改める。
2 前項の場合において、配字は既存の訓令における配字と同様とし、表及び様式の構成は既存の訓令における右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。

(用字、用語等の整備)
第3条 既存の訓令中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。ただし、この規程中同表の3の項から6の項までの左欄に掲げるもの及び議長が改めることが適当でないと認めたものは、この限りでない。

左欄 右欄

1

漢数字。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 固有名詞の全部又は一部をなしているもの
イ 熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっているもの
ウ 数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしているもの
エ 表以外で数字の単位として用いられているもの(億及び万に限る。)
アラビア数字(序数の場合を除いて3桁ごとにコンマを付するものとする。)
2 号番号として用いられる漢数字 横括弧で囲んだアラビア数字
3 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)
4 右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) 上記
5 上欄 左欄
6 下欄 右欄

2 前項に定めるもののほか、既存の訓令の用字、用語等で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

 附則
この規程は、平成23年9月1日から施行する。

 

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