杉並区議会会議規則

 

ページ番号1000313  更新日 令和4年3月16日 印刷 

昭和31年9月25日
(議決)
改正 平成4年、平成9年、平成14年、平成19年、平成20年、平成22年、平成23年、平成24年、平成25年、平成28年、平成30年、令和3年、令和4年

目次

第1章 総則
第1条 参集
第2条 議席
第3条 会期
第4条 会期の延長
第5条 議会の開閉
第6条 会期中の閉会
第7条 会議時間及び号鈴
第8条 休会
第9条 会議の開閉等
第10条 定足数に関する措置
第11条 欠席の届出
第2章 議案の提出及び動議
第12条 議案の提出
第13条 修正の動議
第14条 先決動議の表決順序
第15条 事件及び動議の撤回等
第16条 一事不再議
第3章 議事日程
第17条 日程の作成及び配付
第18条 議事日程のない会議の通知
第19条 日程の順序変更及び追加
第20条 日程の終了及び延会
第4章 選挙
第21条 選挙の宣告
第22条 不在議員
第23条 議場の閉鎖
第24条 投票用紙の配付及び投票箱の点検
第25条 投票
第26条 投票の終了
第27条 開票・立会人及び投票の効力
第28条 選挙結果の報告及び通知
第29条 選挙の疑義
第5章 議事
第30条 議題の宣告
第31条 事件の一括
第32条 議案の委員会付託
第33条 付託事件の上程
第34条 委員長及び少数意見者の報告
第35条 修正案の説明
第36条 討論及び表決
第37条 委員会の審査期限
第38条 委員会の中間報告
第39条 字句及び数字等の整理
第40条 再付託
第41条 議事の継続
第42条 説明員
第6章 発言
第43条 発言の場所
第44条 発言の通告及び順序
第45条 通告しない者の発言
第46条 討論の方法
第47条 議長の発言及び討論
第48条 発言の範囲
第49条 質疑の回数
第50条 発言時間の制限
第51条 議事進行の発言
第52条 発言の継続
第53条 質疑又は討論の終結
第54条 選挙及び表決時の発言の制限
第55条 発言の取消
第7章 委員会
第56条 招集手続
第57条 会議中の委員会禁止
第58条 委員会の発言
第59条 証人の出頭及び記録の提出
第60条 委員の派遣
第61条 分科会及び小委員会
第62条 連合審査会
第63条 委員外議員の発言
第64条 委員会報告書
第65条 修正・付帯決議及び希望
第66条 閉会中の継続審査
第67条 少数意見の保留
第8章 表決
第68条 議題の宣告
第69条 不在議員
第70条 条件の禁止
第71条 起立による表決
第72条 記名投票
第73条 無記名投票
第74条 投票方法の競合
第75条 投票の方法
第76条 選挙に関する規定の準用
第77条 簡易表決
第78条 表決の更正
第79条 表決の順序
第9章 質問
第80条 一般質問
第81条 質問の回数及び終結
第82条 答弁書の提出
第83条 緊急質問
第9章の2 公聴会及び参考人
第83条の2 公聴会開催の手続
第83条の3 意見を述べようとする者の申出
第83条の4 公述人の決定
第83条の5 公述人の発言
第83条の6 議員と公述人の質疑
第83条の7 代理人又は文書による意見の陳述
第83条の8 参考人
第10章 請願
第84条 請願の提出
第85条 請願文書表
第86条 請願の付託
第87条 紹介議員の委員会出席
第88条 委員会の報告
第89条 請願の送付及び処理てんまつの要求等
第90条 陳情書の処理
第11章 秘密会
第91条 指定者以外の退場
第92条 秘密の保持
第12章 議員の辞職及び資格の決定
第93条 辞表の提出
第94条 辞職の許可
第95条 資格決定要求書の提出
第96条 資格決定の審査
第97条 被要求議員の答弁書
第98条 答弁書の送付
第99条 審査
第100条 被要求議員の弁明
第101条 要求議員及び被要求議員の出席説明
第102条 委員会決定書の提出
第103条 決定書の送付
第13章 紀律
第104条 秩序及び品位の尊重
第105条 服装
第106条 携帯品
第107条 議事妨害禁止
第108条 禁煙
第109条 登壇の禁止
第110条 秩序保持権
第14章 懲罰
第111条 懲罰事犯及び発議権
第112条 懲罰動議の会議
第113条 懲罰事犯の審査
第114条 一身上の弁明
第115条 出席説明要求
第116条 戒告・陳謝
第117条 出席停止
第118条 除名の不成立
第119条 懲罰の宣告
第15章 会議録
第120条 記載事項
第121条 議事の速記
第122条 秘密会の議事等
第123条 署名議員
第124条 署名及び保存
第16章 協議又は調整を行うための場
第125条 協議又は調整を行うための場
第17章 議員の派遣
第126条 議員の派遣
第18章 補則
第127条 規則の疑義

第1章 総則

(参集)
第1条 議員は、招集の当日開会定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(議席)
第2条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議で議長が定める。
2 一般選挙後あらたに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮つて議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)
第3条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
(1) 通常予算及び決算を審議する定例会は20日、その他の定例会は7日
(2) 臨時会は5日
2 会期は、招集日から起算する。

(会期の延長)
第4条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(議会の開閉)
第5条 議会の開会及び閉会は、議長が宣告する。

(会期中の閉会)
第6条 会議事件を全部議了したときは、議長は会議に諮つて、会期中でも閉会することができる。

(会議時間及び号鈴)
第7条 会議時間は、午後1時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。但し、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。
3 会議の開始は、号鈴で報ずる。

(休会)
第8条 日曜日、土曜日及び休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は議決で休会することができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会中でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年4月法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があつた場合のほか、議会の議決があつたときは、議長は休会中でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉等)
第9条 開議・散会・延会・中止及び休憩は、議長が宣言する。
2 議長が開議を宣言する前、散会・延会・中止又は休憩を宣言した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)
第10条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は休憩又は延会を宣告する。

(欠席の届出)
第11条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

第2章 議案の提出及び動議

(議案の提出)
第12条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署して、あらかじめ議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ理由を付け、委員長からあらかじめ議長に提出しなければならない。

(修正の動議)
第13条 修正の動議は、その案をそなえ、あらかじめ議長に提出しなければならない。ただし、法第115条の3の規定による修正の動議には、発議者が連署しなければならない。

(先決動議の表決順序)
第14条 他の事件に先立つて、表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長がその表決の順序を決める。但し、異議があるときは、議長は討論を用いないで会議に諮つて決めなければならない。

(事件及び動議の撤回等)
第15条 議題となつた事件及び動議を撤回し、又は訂正しようとするときは、議会の承認を得なければならない。
2 前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(一事不再議)
第16条 議会で議決された事件は、同一会期中再び提出することができない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配付)
第17条 議長は、開議の日時・会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配付する。但し、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配付に代えることができる。
2 議事日程に定めた日に、その記載事件の議事を開くことができなかつたとき、又はその議事が終らなかつたときは、議長は更にその日程を定めなければならない。

(議事日程のない会議の通知)
第18条 議長は、必要があると認めるときは、会議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

(日程の順序変更及び追加)
第19条 議長は、必要があると認めるときは、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を議事日程に追加することができる。
2 議員から日程の順序変更又は追加の動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮つて決める。

(日程の終了及び延会)
第20条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮つて延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)
第21条 議会で選挙を行うときは、議長はその旨を会議に宣告する。

(不在議員)
第22条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は選挙に加わることができない。

(議場の閉鎖)
第23条 投票による選挙を行うときは、議長は第21条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖しなければならない。

(投票用紙の配付及び投票箱の点検)
第24条 投票を行うときは、議長は議員に、別表第1に定める投票用紙を配布した後、配付洩れの有無を確めなければならない。
2 議長は、投票箱の空虚であることを議員に示さなければならない。

(投票)
第25条 議員は、点呼に応じて順次備え付けの投票箱に投票を行う。

(投票の終了)
第26条 議長は、投票が終つたと認めるときは、議員に投票洩れの有無を確めたのち投票の終了を宣告する。その宣告後は投票することができない。

(開票・立会人及び投票の効力)
第27条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人の立会を求めて投票を点検し、計算する。
2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議に諮つて指名する。
3 投票の数が議場に現在する議員の数に超過したときは、更に投票を行わなければならない。但し、投票の結果に異動を及ぼさないときはこの限りでない。
4 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告及び通知)
第28条 議長は、選挙の結果を直ちに議会に報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を通知しなければならない。

(選挙の疑義)
第29条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮つて決める。

第5章 議事

(議題の宣告)
第30条 議長は、会議事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(事件の一括)
第31条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。但し、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。

(議案の委員会付託)
第32条 会議事件は、第86条に規定する場合を除き、会議においてまず提出者の説明を聞き、質疑があるときは質疑の後、議会の議決で委員会に付託する。
2 前項の規定にかかわらず、委員会が提出した議案は、委員会に付託しない。ただし、議会の議決で付託することができる。
3 提出者の説明及び委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

(付託事件の上程)
第33条 委員会に付託した事件は、その報告をまつて議題とする。
2 分割して付託した事件は、一括して議題とする。

(委員長及び少数意見者の報告)
第34条 委員会の審査又は調査した事件が議題となつたときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで第67条第2項の規定による少数意見者が少数意見の報告をする。
2 少数意見が2箇以上あるときの報告の順序は、議長が決める。
3 第1項の報告は、議会の議決により、又は議長において委員会の報告書もしくは少数意見報告書を配付し、又は朗読したときは省略することができる。
4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)
第35条 委員長の報告及び少数意見者の報告が終つた後、又は委員会付託を省略したときは、議長は修正案の説明を行わせる。

(討論及び表決)
第36条 議員の質疑が終つたときは、討論に付し、その終結の後、議長は事件を表決に付する。

(委員会の審査期限)
第37条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限をつけることができる。
2 前項の期限内に審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

(委員会の中間報告)
第38条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。
2 前項の中間報告があつた事件について、議会が特に必要と認めたときは、会議において審議することができる。

(字句及び数字等の整理)
第39条 議会は、議決の結果生じた条項・字句・数字その他の整理を議長に委任することができる。

(再付託)
第40条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)
第41条 延会・中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。

(説明員)
第42条 議長は、法第121条第1項本文に規定する者(以下「執行機関等」という。)に対し、あらかじめ出席を要求しておくことができる。

第6章 発言

(発言の場所)
第43条 発言は、全て議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。但し、議長の許可を得たときは、議席で発言することができる。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の通告及び順序)
第44条 会議において発言しようとする者は、開議前、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。但し、やむを得ないときは、この限りでない。
2 前項の通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対・賛成の別を記載しなければならない。
3 発言の順序は、議長が定める。
4 発言の通告をした者が欠席し、又はその順位に当つても発言しないとき、もしくは議場に現在しないときは、通告はその効力を失う。

(通告しない者の発言)
第45条 発言の通告をしない者は、通告した者が全て発言を終つた後でなければ、発言を求めることができない。
2 通告しない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、議席番号又は自己の氏名を告げて議長の許可を得なければならない。
3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は先に起立したと認める者を指名して発言させる。

(討論の方法)
第46条 討論については、議長は最初に反対者を発言させ、次に賛成者及び反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言及び討論)
第47条 議長が議員として発言しようとするときは、議席について発言し、発言を終つた後、議長席に復さなければならない。但し、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは議長席に復することができない。

(発言の範囲)
第48条 発言は全て簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意をうながし、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当つては自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)
第49条 質疑は、同一議員につき、同一議題について2回をこえることができない。但し、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)
第50条 議長は、必要があると認めるときは、発言時間を制限することができる。
2 前項の時間制限に対して出席議員10人以上から異議があるときは、議長は討論を用いないで会議に諮つて決める。

(議事進行の発言)
第51条 議事進行の発言が、その趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちにこれを制止しなければならない。
2 前項の制止に従わないときは、発言を禁止することができる。

(発言の継続)
第52条 延会・中止又は休憩等のため、発言を終らなかつた議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)
第53条 質疑又は討論が終つたときは、議長はその終結を宣告する。
2 質疑が続出して容易に終結しないときは、議員は質疑終結の動議を提出することができる。
3 賛否各々2人以上の発言があつた後、又は甲方が2人以上発言して乙方に発言の要求者がないときは、議員は討論終結の動議を提出することができる。
4 質疑又は討論終結の動議については、議長は討論を用いないで会議に諮つて決める。

(選挙及び表決時の発言の制限)
第54条 選挙及び表決を行う宣告の後は、何人も発言を求めることができない。但し、選挙及び表決の方法についての発言はこの限りでない。

(発言の取消し又は訂正)
第55条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第7章 委員会

(招集手続)
第56条 委員会を招集しようとするときは、委員長はあらかじめ委員会の日時・場所・事件その他必要事項を記載した通知書を議長に提出しなければならない。

(会議中の委員会禁止)
第57条 委員会は、議会の会議中は開くことができない。

(委員会の発言)
第58条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。但し、委員会において別に発言の方法を決めたときはこの限りでない。

(証人の出頭及び記録の提出)
第59条 委員会において、法第100条の規定による調査を付託された場合、調査のため証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(委員の派遣)
第60条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時・場所・調査事項及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(分科会及び小委員会)
第61条 委員会は、必要により分科会又は小委員会を設けることができる。
2 分科会及び小委員会に関する事項は、委員会が決める。

(連合審査会)
第62条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(委員外議員の発言)
第63条 委員会は、審査又は調査中の事件について必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。委員でない議員から発言の申出があつたときもまた同様とする。

(委員会報告書)
第64条 委員会が事件の審査又は調査を終つたときは、その結果を付した報告書を委員長から議長に提出しなければならない。

(修正・付帯決議及び希望)
第65条 委員は、付託された事件に対し修正を加え、又は付帯決議、もしくは希望を付けようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなればならない。

(閉会中の継続審査)
第66条 委員会が閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の保留)
第67条 委員は、委員会において少数で否決された意見で、他に出席委員1人以上の賛成があるものは、少数意見として保留することができる。
2 前項の少数意見者は、少数意見の報告書を委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

第8章 表決

(議題の宣告)
第68条 議長が表決を採ろうとするときは、その議題を会議に宣告する。

(不在議員)
第69条 表決宣告の際、議場にいない議員は表決に加わることができない。

(条件の禁止)
第70条 表決には、条件を付けることができない。

(起立による表決)
第71条 議長が表決を採ろうとするときは、議題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

(記名投票)
第72条 議長が必要と認めたとき、もしくは出席議員10人以上から要求があるとき、又は前条の規定による表決の際起立者の多少を認定し難いとき、もしくは議長の宣告に対し、出席議員10人以上から異議があるときは、議長は記名投票で表決を採らなければならない。

(無記名投票)
第73条 議長が特に必要と認めたとき、又は出席議員10人以上から特別の事由により要求があるときは、無記名投票で表決を採らなければならない。

(投票方法の競合)
第74条 記名投票の要求と無記名投票の要求が競合したときは、議長はいずれの方法によるかを記名投票で決める。

(投票の方法)
第75条 投票は、別表第1に定める用札又は投票用紙を用いて行う。
2 用札を用いる投票においては、問題を可とする者は白票を、否とする者は青票を投票する。
3 投票用紙を用いて投票を行う場合は、問題を可とする者は「賛成」、否とする者は「反対」と記入し、記名投票の場合は併せて氏名を記入しなければならない。
4 議長は、投票において用札又は投票用紙のいずれを用いるかを決める。但し、異議があるときは討論を用いないで会議に諮つて決める。

(選挙に関する規定の準用)
第76条 前条の規定により投票を行う場合は、第23条(議場の閉鎖)、第24条(投票用紙の配付及び投票箱の点検)、第25条(投票)、第26条(投票の終了)、第27条(開票立会人及び投票の効力)、第28条(選挙結果の報告及び通知)及び第29条(選挙の疑義)の規定を準用する。

(簡易表決)
第77条 議長は、議題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めたときは、直ちに可決の旨を宣告する。但し、議長の宣告に対し出席議員10人以上から異議があるときは、議長は起立の方法をもつて表決を採らなければならない。

(表決の更正)
第78条 議員は、自己の表決について更正を求めることはできない。

(表決の順序)
第79条 表決の順序は、まず議員から提出された修正案、次に委員会の修正案とし、原案を後とする。
2 同一の議題について、議員から数箇の修正案が提出されたときは、原案に対してその趣旨の最も遠いものから順次表決に付する。その区別が判然としない場合は議長が決める。但し、異議があるときは、議長は討論を用いないで会議に諮つて決めなければならない。
3 修正案が否決されたときは、原案について表決を採る。

第9章 質問

(一般質問)
第80条 議員は、区の一般事務に関し、議事に先立つて質問することができる。ただし、その順序は議会の議決で変更することができる。
2 質問しようとする者は、その要旨を会議の日前3日目までに、議長に通告しなければならない。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。

(質問の回数及び終結)
第81条 質問については、第43条(発言の場所)、第44条(発言の通告及び順序)、第49条(質疑の回数)、第50条(発言時間の制限)、第52条(発言の継続)及び第53条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。

(答弁書の提出)
第82条 執行機関等において、質問に対し直ちに答弁し難い事由があるときは、議長は期日を指定して答弁書の提出を要求することができる。
2 前項の答弁書を受理したときは、議長はすみやかに各議員に配付しなければならない。

(緊急質問)
第83条 質問が緊急を要するときは、議会の議決で質問することができる。
2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しなければならない。

第9章の2 公聴会及び参考人

(公聴会開催の手続)
第83条の2 会議において公聴会を開く議決があつたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)
第83条の3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(公述人の決定)
第83条の4 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)
第83条の5 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(議員と公述人の質疑)
第83条の6 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)
第83条の7 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)
第83条の8 会議において参考人の出席を求める議決があつたときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
2 参考人については、前3条の規定を準用する。

第10章 請願

(請願の提出)
第84条 請願は、邦文を用い、請願の主旨・提出年月日・請願者の住所(法人は、その所在地及び名称)を記載し、請願者(法人は、代表者)が署名又は記名押印の上、議員の紹介により議長に提出しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名しなければならない。

(請願文書表)
第85条 議長は、請願書を受理したときは、請願者・請願の要旨・紹介議員及び受理年月日を記載した請願文書表を作成し、各議員に配付しなければならない。
2 請願者数人連署のものは、外何人、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは、外何件と記載することができる。

(請願の付託)
第86条 請願は、文書表の配付と同時に議長がこれを適当の委員会に付託し、その旨を議員に通知しなければならない。
2 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれ適当の委員会に付託する。

(紹介議員の委員会出席)
第87条 請願の紹介議員は、委員会から要求があつたとき、又は紹介議員の申出を委員会が承認したときは、委員会に出席して説明を行う。

(委員会の報告)
第88条 委員会は、請願について、審査の結果を左の区分により議長に報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択とすべきもの
2 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。
3 採択すべきもので、執行機関等に送付することを適当と認めるものは、その旨を付記することを要する。

(請願の送付及び処理てんまつの要求等)
第89条 議長は、議会で採択と決定したもので、執行機関等に送付しなければならないものは、すみやかに送付し、且つ、その処理てんまつの報告を要求しなければならない。
2 採択及び不採択の結果は、請願者に通知する。
3 不採択については、その理由を付けなければならない。

(陳情書の処理)
第90条 陳情書の内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理する。

第11章 秘密会

(指定者以外の退場)
第91条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は傍聴人及び議長の指定する以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)
第92条 秘密会の議事の記録は公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第12章 議員の辞職及び資格の決定

(辞表の提出)
第93条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

(辞職の許可)
第94条 議長は、辞表を議会で朗読し、討論を用いないで会議に諮つてその許否を決めなければならない。
2 議長は、閉会中に議員の辞職を許可したときは、その旨を次の会議に報告しなければならない。

(資格決定要求書の提出)
第95条 法第127条第1項の規定により、議員の被選挙権の有無について議会の決定を求めようとする議員(以下「要求議員」という。)は、要求の理由を記載した要求書(正副2通)に署名捺印して、証拠書類とともに議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)
第96条 前条の要求については、議会は第32条第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。

(被要求議員の答弁書)
第97条 議長が要求書を委員会に付託したときは、その副本を決定を求められている議員(以下「被要求議員」という。)に送付し、期日を定めて答弁書を提出させる。但し、期日までに提出することのできない事由を証して延期を求められたときは、議長は更に期日を指定することができる。

(答弁書の送付)
第98条 被要求議員から答弁書を提出したときは、議長は直ちに委員会に送付しなければならない。

(審査)
第99条 委員会は、要求書及び答弁書によつて審査する。但し、議長が定めた期日までに答弁書が提出されないときは、要求書だけで審査することができる。

(被要求議員の弁明)
第100条
被要求議員は、委員会に出席して自己の資格に関し弁明することができる。

(要求議員及び被要求議員の出席説明)
第101条 委員会は、審査のため必要があるときは、議長を経て要求議員及び被要求議員の説明並びに必要書類の提出を求めることができる。

(委員会決定書の提出)
第102条 委員会は、審査を終つたときは、理由をつけた委員会決定書を報告書とともに議長に提出しなければならない。

(決定書の送付)
第103条 議会において、被選挙権の有無を決定したときは、議長は決定書の謄本を要求議員及び被要求議員に送付しなければならない。

第13章 紀律

(秩序及び品位の尊重)
第104条 議員は、議会の秩序及び品位を重んじなければならない。

(服装)
第105条 議場に入る者は、服装を見苦しくないようにしなければならない。

(携帯品)
第106条 議場に入る者は、帽子、コート、マフラー等を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他やむを得ない事由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害禁止)
第107条 何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(禁煙)
第108条 何人も議場において喫煙してはならない。

(登壇の禁止)
第109条 何人も議長の許可がなければ演壇に登つてはならない。

(秩序保持権)
第110条 全て紀律に関する問題は議長が決める。但し、議長が必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮つて決めることができる。

第14章 懲罰

(懲罰事犯及び発議権)
第111条 懲罰の動議は、文書をもつて所定の発議者が連署して議長に提出しなければならない。
2 前項の動議は、懲罰事犯があつた日から起算して3日以内に提出しなければならない。但し、第92条第2項の規定違反については、この限りではない。

(懲罰動議の会議)
第112条 懲罰の動議が提出されたときは、議長はすみやかに会議に付さなければならない。

(懲罰事犯の審査)
第113条 懲罰事犯の審査については、第96条の規定を準用する。

(一身上の弁明)
第114条 議員は、自己の懲罰事犯の会議及び委員会において、議会又は委員会の同意を得て、自ら弁明し、又は他の議員をして代つて弁明させることができる。

(出席説明要求)
第115条 委員会は、議長を経由して、事犯者及び関係議員の出席説明を求めることができる。

(戒告・陳謝)
第116条 公開の議場で戒告し、又は陳謝させようとするときは、委員会は、案文を報告書とともに議長に提出しなければならない。
2 戒告又は陳謝は、議会の決める戒告文又は陳謝文によつて、公開の議場で行わなければならない。

(出席停止)
第117条 出席停止は、7日以内とする。
2 出席停止を命ぜられた者が、その期間内に会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は直ちに退去を命じなければならない。

(除名の不成立)
第118条 委員会で、除名すべきものとして報告した事犯について、議会において法第135条第3項の規定による議決がなかつた場合は、議会は他の懲罰を科することができる。

(懲罰の宣告)
第119条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は公開の議場で宣告する。

第15章 会議録

(記載事項)
第120条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の議席番号及び氏名
(4) 説明のため出席した者の職氏名
(5) 議事日程
(6) 議長の諸報告
(7) 議席の指定及び変更
(8) 委員会の報告書及び少数意見書
(9) 会議に付した事件及びその内容
(10) 議案の提出及び撤回に関する事項
(11) 選挙のてん末
(12) 議事のてん末
(13) 質問及び答弁に関する事項
(14) 公聴会の経過
(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

(議事の記録)
第121条 議事は、速記法その他議長が適当と認める方法によつて記録する。

(秘密会の議事等)
第122条 会議録には、秘密会の議事並びに議長が取り消させた発言及び会期中に議会の許可を得て取り消した発言は記載しない。

(署名議員)
第123条 会議録に署名する議員は二人とし、議長が会議において指名する。

(署名及び保存)
第124条 会議録は、議長が前条に規定する署名議員とともに署名し、保存する。

第16章 協議又は調整を行うための場

(協議又は調整を行うための場)
第125条 法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表第2のとおり設ける。
2 前項に定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。
3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たつては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。
4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第17章 議員の派遣

(議員の派遣)
第126条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第18章 補則

(規則の疑義)
第127条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは会議に諮つて決める。

 附則
この規則は、公布の日から施行する。
東京都杉並区議会会議規則(昭和21年11月18日議決)は、これを廃止する。
 附則(平成14年6月20日)
この規則は、公布の日から施行する。
 附則(平成19年3月13日)
この規則は、公布の日から施行する。
 附則(平成20年10月10日)
この規則は、公布の日から施行する。
 附則(平成22年12月7日)
この規則は、公布の日から施行する。
 附則(平成23年5月30日)
この規則は、公布の日から施行する。
 附則(平成23年10月7日)
この規則は、公布の日から施行する。
 附則(平成24年6月26日)
この規則は、公布の日から施行する。
 附則(平成24年12月7日)
この規則は、公布の日から施行する。
 附則(平成25年2月20日)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
 附則(平成28年3月16日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
 附則(平成30年5月18日)
この規則は、公布の日から施行する。
 附則(令和3年12月3日)
この規則は、公布の日から施行する。
 附則(令和4年3月16日)
この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第24条関係)

画像:投票用紙

別表第2(第125条関係)
名称 目的 構成員 招集権者
全員協議会 区政に関する重要事項又は議会の運営に関し、協議又は調整を行うこと。 全議員 議長
議会運営委員会理事会 議会運営委員会に付託された案件及び議会運営委員会の所管に属する事項その他議会運営に関し、必要な事項の協議又は調整を行うこと。 議会運営委員会委員長及び所属議員4人以上を有する会派を代表する者各1人 議会運営委員会委員長
広報委員会 議会の広報紙の編集に係る事項等に関し、協議又は調整を行うこと。 所属議員4人以上を有する会派を代表する者各1人及びそれ以外の会派に所属する議員のうちから選出された議員1人 広報委員会委員長
ICT活用推進検討委員会 ICTの活用・推進に係る事項等に関し、協議又は調整を行うこと。 所属議員4人以上を有する会派を代表する者各1人及びそれ以外の会派に所属する議員のうちから選出された議員1人 ICT活用推進検討委員会委員長
政務活動費調査検討委員会 政務活動費の使途に係る事項等に関し、協議又は調整を行うこと。 議長、副議長及び所属議員4人以上を有する会派を代表する者各1人 政務活動費調査検討委員会会長
情報公開推進委員会 行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求に関し審議を行うこと及び議会の情報公開制度の運営に係る重要事項に関し協議又は調整を行うこと。 副議長及び所属議員4人以上を有する会派を代表する者各1人 情報公開推進委員会会長
代表者会議 一般選挙後、議会運営委員会理事会の構成員が決定されるまでの間、議会の構成等に関し、協議又は調整を行うこと。 所属議員4人以上を有する会派を代表する者各1人 区議会事務局長
常任等委員長会 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の運営等に関し、協議又は調整を行うこと。 議長及び副議長並びに常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び特別委員会委員長 議長

 

 

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