杉並区議会全員協議会運営規程

 

ページ番号1000316  更新日 平成28年1月14日 印刷 

平成22年12月17日
議長訓令甲第3号

(目的)
第1条 この規程は、杉並区議会会議規則第125条第1項別表第2に規定する全員協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定める。

(会議)
第2条 協議会は議長が進行する。ただし、議長に事故があるときは、副議長が進行する。
2 協議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議長及び副議長は、必要があるときは協議会において発言することができる。
4 区職員は、議長が必要があると認めるときは、協議会に出席し、発言することができる。

(会議の公開)
第3条 協議会は、公開とする。ただし、出席議員の過半数の議員の同意があるときは非公開とすることができる。

(記録)
第4条 協議会の記録は、区議会事務局で閲覧することができる。

(庶務)
第5条 協議会の庶務は、区議会事務局議事係において処理する。

(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、議長が協議会に諮って定める。

 附則
この規程は、平成22年12月20日から施行する。

 

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