杉並区議会情報公開条例施行規程

 

ページ番号1000323  更新日 平成31年2月4日 印刷 

(平成12年3月21日)
(議長訓令甲第1号)
改正 平13-3、平17-1、平成28-1

(目的)
第1条 この規程は、杉並区議会情報公開条例(平成12年杉並区条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(情報公開請求書)
第3条 条例第10条第1項に規定する請求書は、区議会情報公開請求書(第1号様式)とする。

(可否決定通知書等)
第4条 条例第11条第1項及び第2項に規定する通知は、区議会情報公開可否決定通知書(第2号様式)によるものとする。
2 条例第11条第5項に規定する通知は、区議会情報公開決定期間延長通知書(第3号様式)によるものとする。
3 条例第12条に規定する通知は、区議会情報公開決定期間特例延長通知書(第4号様式)によるものとする。

(第三者保護に関する手続)
第5条 条例第13条第1項に規定する事項は、当該情報を管理することとなった年月日、区以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報の内容その他必要な事項とする。
2 議長は、条例第13条第1項の規定により、第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、区議会情報公開意見照会書(第5号様式)により通知する。
3 議長は、条例第13条第2項の規定により第三者から反対意見書が提出された場合において、公開決定をしたときは、直ちに区議会情報公開決定に係る通知書(第6号様式)により当該第三者に通知するものとする。

(公開の方法)
第6条 条例第14条第1項に規定する情報の公開は、議長が指定する日時に区議会事務局において行うものとする。
2 条例第14条第2項の規定による電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープに記録された電磁的記録を除く。以下次項において同じ。)を公開する方法は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。
3 前項の規定にかかわらず、電磁的記録を処理装置又は専用機器により再生したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスクもしくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は複写したものの交付により公開を行うことができる。
4 電磁的記録がビデオテープ又は録音テープであるときは、視聴により行う。

(情報の写しの交付等に要する費用の納付)
第7条 条例第18条第2項の規定による情報の写しの交付等に要する費用の額は、区長部局の例による。

(検索資料の作成等)
第8条 条例第21条の規定による情報の検索資料は、議長が別に定める文書分類表とし、区議会事務局に備えるものとする。

(運用状況の公表)
第9条 条例第22条に規定する運用状況の公表は、議会だより等により行うものとする。
2 前項に規定する公表は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
一 公開の請求の状況
二 公開又は非公開の決定の状況
三 前2号に掲げるもののほか議長が必要と認める事項

(その他)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

 附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
 附則
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
 附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
 附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。

 

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