区長の専決処分事項の指定について

 

ページ番号1033118  更新日 平成29年5月19日 印刷 

(平成29年2月17日区議会議決)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、区長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
(1) 議会の議決を得た契約に係る当該契約金額の100分の10以内の増減
(2) 区が提起する訴えで、その訴訟の目的の価額が300万円以下のもの
(3) 区が当事者である和解で、その目的の価額が300万円以下のもの
(4) 法律上区の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が300万円以下のもの

附則
1 この専決処分事項の指定は、平成29年4月1日から適用する。
2 訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について(昭和37年3月31日区議会議決)及び議会の議決を得た契約に関する区長の専決処分について(昭和55年5月31日区議会議決)は、廃止する。

 

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