杉並区議会議長交際費支出基準
(令和2年3月19日杉議会第1253号)
(目的)
第1条 この基準は、議長交際費の支出の相手方及び支出項目等について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 議長交際費とは、第4条に定める個人又は団体と良好な関係を維持し、区議会の運営を円滑に実施するため、議長が外部との交際に要する経費をいう。
(支出の原則)
第3条 議長交際費の支出に当たっては、社会通念上適正な範囲内で必要最小限の支出となるよう努めなければならない。
(支出の相手方)
第4条 支出の相手方は、区政に関係を有する個人又は団体とする。
(支出項目)
第5条 議長交際費の支出項目は、次のとおりとする。
(1) 会費
(2) 慶祝
(3) 弔慰
(4) 見舞い
(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認めるもの
(支出限度額)
第6条 議長交際費の支出限度額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、議長が必要と認めるときは、社会通念上妥当な範囲内において支出することができる。
(委任)
第7条 この基準に定めるもののほか、議長交際費の支出に必要な事項は、別に定める。
附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
支出項目の区分 | 支出限度額 |
---|---|
会費 | 20,000円 |
慶祝(注) | 20,000円 |
弔慰(注) | 香典 30,000円 |
花輪(生花) 20,000円 | |
見舞い(注) | 10,000円 |
その他議長が必要と認めるもの | 社会通念上妥当と認められる範囲内の額 |
(注)電報の支出については、上記限度額とは別に、社会通念上妥当と認められる範囲内でできるものとする。
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